住民票の写し
更新日:2018年2月28日
ここでは、本人または本人と同一世帯の方および本人から頼まれた代理人の方が区民事務所の窓口で請求するときの方法を説明します。それ以外の方が正当な理由により区民事務所の窓口で請求するときの方法については、「住民票の写し<第三者(本人または同一世帯以外の方)が請求する場合>」をご覧ください。
本人または本人と同一世帯の方が区内にある一部の郵便局窓口で請求するときの方法については「区内11カ所の郵便局で住民票の写しなどの証明書発行を行っています」をご覧ください(本人から頼まれた代理人の方は郵便局窓口での請求はできません)。
※外国人住民の方の住民票の写しには上陸許可年月日などは記載されません。
※郵便局やコンビニ交付では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは交付できません。マイナンバーが記載された住民票の写しは、本人または本人と同一世帯の方が区民事務所の窓口で交付申請してください。なお、代理人の方がマイナンバーが記載された住民票の写しを請求される場合は、ご本人の住民登録地に簡易書留で郵送いたします。返信用封筒に簡易書留分を含む切手(定型重量25g以下の場合、392円)を貼付の上、ご提出ください。代理人の方にお渡しすることはできません。
手数料
1通 300円
※コンビニ交付をご利用の場合は、1通200円です。なお、ご利用にはマイナンバーカードが必要です。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)
例えば、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
- 請求の際、自署が不可能な場合には認印
- 委任状(本人や本人と同一世帯以外の方が、代理人として窓口に来られる場合)
- 代理人によるマイナンバー入りの住民票の申請は、簡易書留分を含む切手(定型重量25g以下の場合、392円)貼付した封筒
備考
- 不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。
- 本人であることが確認できない場合は、発行できません。
- プライバシーの侵害や、その恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求に応じられません。
- 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金等に処せられます。(住民基本台帳法第47条等)
- 区では、独自の取り扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ申請の内容を通知します。
- 除票(転出等により除かれた住民票)は、区民事務所窓口および郵送にて請求することができます(ただし、除票の保管期間(除かれてから5年)経過後は、交付できません。)。請求方法等は、住民票の写しと同じです。
窓口・受付時間
練馬区民事務所
月曜〜金曜の午前8時30分〜午後7時(祝休日・12月29日〜1月3日を除く)
土曜の午前9時〜午後5時(祝休日・12月29日〜1月3日を除く)
早宮・光が丘・石神井・大泉・関の各区民事務所
月曜〜金曜の午前8時30分〜午後7時(祝休日・12月29日〜1月3日を除く)
※注釈1
平日午後5時〜午後7時と土曜日は、場合によって(他の自治体に確認を要するなど)お受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
申請書のダウンロード
※住民票の写しにマイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載を希望する場合は、申請書の用途、提出先等欄または請求理由欄に「マイナンバー記載希望」または「住民票コード記載希望」と記入したうえで、提出先と提出目的も併せて明記してください。なお、マイナンバーまたは住民票コードの記載された住民票の写しを請求できる方は本人または本人と同一世帯の方のみです。また、マイナンバーまたは住民票コードを法令等に定める手続き以外に利用等した場合は法律により罰せられる場合があります。
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