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区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方、本人から頼まれた代理人の方)

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  5. 区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方、本人から頼まれた代理人の方)

ページ番号:499-573-852

更新日:2024年3月25日

ここでは、本人または本人と同じ世帯の方および本人から頼まれた代理人の方が区民事務所の窓口で本人の住民票の写しを請求するときの方法を説明します。それ以外の方による住民票の写しの請求や、本人または本人から頼まれた代理人以外の方による除票(消除された住民票)の写しの請求を区民事務所の窓口で行う場合は、区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(第三者請求)をご覧ください。
本人または本人と同じ世帯の方が区内にある一部の郵便局窓口で本人の住民票の写しを請求するときの方法については「区内11カ所の郵便局で住民票の写しなどの証明書発行を行っています」をご覧ください(本人から頼まれた代理人の方(本人と同じ世帯の方を除く)は郵便局窓口での請求はできません)。
※本人以外の方(同じ世帯の方を含む)が本人の除票の写しを請求する場合は、委任状等が必要になります。区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(第三者請求)をご覧ください。
※外国人住民の方の住民票の写しには上陸許可年月日などは記載されません。
郵便局コンビニ交付、区内6か所の区民事務所にある証明書発行機では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは交付できません。マイナンバーが記載された住民票の写しは、本人または本人と現在、同一世帯の方が区民事務所の窓口で交付申請してください。なお、代理人(成年後見人および15歳未満の方の法定代理人を除く。)の方がマイナンバーが記載された住民票の写しを請求される場合は、ご本人の住民登録地に簡易書留で郵送いたします。返信用封筒に簡易書留分を含む切手(定型重量25g以下の場合、434円)を貼付の上、ご提出ください。代理人(成年後見人および15歳未満の者の法定代理人を除く。)の方にお渡しすることはできません。郵便料金は令和5年10月1日現在です。

区民事務所の混雑状況が分かります


令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。

手数料

1通300円
コンビニ交付や区内6か所の区民事務所にある証明書発行機をご利用の場合は、1通200円です。なお、ご利用にはマイナンバーカードが必要です。
※令和2年4月21日(火曜)から、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付や融資等の手続きに必要な住民票の写しの手数料は無料になります(コンビニ交付や証明書発行機より交付されるものや広域交付住民票は除く)。この場合、必ず、申請書の請求理由欄等に新型コロナウイルス感染症に伴う貸付・融資等に使用する旨を明記したうえで、ご請求願います。詳しくは、下記のページをご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付や融資等の手続に必要な各種証明書手数料を無料にします。」

必要なもの

例えば、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など

  • 請求の際、窓口に来られた方の自署または記名押印が必要です。自署が不可能な場合には認印をご持参ください。
  • 委任状(本人以外の方が、代理人として窓口に来られる場合。ただし、本人と同じ世帯の方が本人の住民票の写しを交付請求する場合は不要です。)
  • 代理人(成年後見人および15歳未満の者の法定代理人を除く。)によるマイナンバー入りの住民票の申請は、簡易書留分を含む切手(定型重量25g以下の場合、434円)貼付した封筒(郵便料金は令和5年10月1日現在です。)

住民票の写しに関するよくある質問

備考

  • 不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。
  • 本人であることが確認できない場合は、発行できません。
  • プライバシーの侵害や、その恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求に応じられません。
  • 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金等に処せられます。(住民基本台帳法等)
  • 区では、独自の取り扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ申請の内容を通知します。
  • 除票(転出等により消除された住民票)の写しは、区民事務所窓口および郵送にて請求することができます。
  • 除票の保存年限は、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、5年から150年に変更されました。ただし、練馬区では、平成25年3月以前に消除された除票は、法令改正前に保管期間を経過したため、交付できません。

窓口・受付時間

取り扱い窓口と受付時間
取り扱い窓口 受付時間
練馬区民事務所(区役所本庁舎1階) 平日(月曜~金曜) :午前8時30分~午後7時
土曜(祝休日を除く) :午前9時~午後5時
日曜・祝休日 :×取り扱いません 
早宮区民事務所
光が丘区民事務所
石神井区民事務所(石神井庁舎1階)
大泉区民事務所
関区民事務所
平日(月曜~金曜) :午前8時30分~午後7時
土曜・日曜・祝休日 :×取り扱いません 

【備考】
日曜・祝休日、および12月29日から1月3日は取り扱いません。
土曜日は練馬区民事務所のみ、開庁します。
※注釈1:土曜日と祝休日が重なった場合はお休みします。
※注釈2:本人または本人と同じ世帯の方以外からの交付申請はお受けできない場合があります。

手続に要する時間(目安) 約15分

(受付に要する時間:約1分、書類を窓口に提出してから住民票の写しを受け取るまでに要する時間:約14分)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート以外での本人確認、委任状や第三者による請求は時間がかかることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。

申請書のダウンロード

※住民票の写しにマイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載を希望する場合は、申請書の用途、提出先等欄または請求理由欄に「マイナンバー記載希望」または「住民票コード記載希望」と記入したうえで、提出先と提出目的も併せて明記してください。なお、マイナンバーまたは住民票コードの記載された住民票の写しを請求できる方は本人または本人と同一世帯の方のみです。また、マイナンバーまたは住民票コードを法令等に定める手続き以外に利用等した場合は法律により罰せられる場合があります。

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