転入届 (区外から引っ越してきたとき)
更新日:2010年2月1日
対象
区外から練馬区に転入された方
届出人
- 原則として、本人または世帯主
- やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
引っ越しした日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)
必要なもの
- 前住所地の区市町村が発行した転出証明書
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)
- 在学証明書(小・中学生のみ)
- 新築の場合、住居表示付定通知があればお持ちください。なお、住居表示付定通知がない場合は、平日午前8時30分から午後5時までにお越しください。
※注釈:本人確認ができるものの詳細はこちらをご覧ください。
※注釈:国外からの転入の場合は、転入される方全員のパスポートと戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちください。パスポートに入国日が記載されていない場合は、航空券の半券も必要です。
備考
後期高齢者医療被保険者証、子ども手当、介護保険などについては、各担当課にお問合せください。
- 後期高齢者医療被保険者証・・・国保年金課後期高齢者資格係
- 子ども手当・・・子育て支援課
- 介護保険・・・介護保険課
窓口時間
月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後7時 (祝休日・12月29日〜1月3日を除く)
第三土曜日の午前9時〜午後5時
※注釈:平日午後5時〜午後7時と第三土曜日は、場合によっては手続きが完了しないことがありますので、あらかじめご了承ください。国外からの転入の場合は、平日午前8時30分〜午後5時までにお越しください。
備考
出張所ではお取り扱いしておりません。
窓口
関連情報
お問い合わせ
練馬区民事務所
電話:03-5984-4528(直通)
光が丘区民事務所
電話:03-5997-7711
石神井区民事務所
電話:03-3995-1103
大泉区民事務所
電話:03-3922-1171
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