外国人登録原票記載事項証明書
更新日:2010年2月1日
外国人登録原票記載事項証明書は、原則として本人しか請求できません。ただし、以下の場合は本人の代理人として請求することができます。
- 本人と同居している親族の方で、世帯主が同一の方(委任状は不要)
- 本人が書いた委任状を持参した代理人の方
いずれの場合も、外国人登録証明書や運転免許証など、来庁される方の本人確認ができるものをお持ちください。
※注釈:本人の配偶者や親子であっても、同居していない方や、同居していても世帯主が違う場合は委任状が必要です。
発行手数料
1通 300円
申請先
練馬区役所本庁舎2階 外国人登録係
石神井・光が丘・大泉区民事務所、各出張所
備考
出国や死亡等ですでに登録原票が閉鎖されている方の証明など、区民事務所・出張所では一部発行できないものがあります。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 外国人登録係
組織詳細へ
電話:03-5984-4529(直通)
ファクス:03-5984-1222
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