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外国人住民の方が登録できる印鑑について

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  5. 外国人住民の方が登録できる印鑑について

ページ番号:792-518-320

更新日:2021年10月27日

印鑑登録は、練馬区に住民登録のある15歳以上の意思能力を有する方であれば行うことができます。
また、印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。代理人が申請する場合には、委任状が必要です。

一般的な登録方法

  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参の上、ご本人が申請してください。この場合、即日登録ができます。
  • 代理人に依頼するときは、本人が自署・押印した委任状が必要です。 (委任状には、必ず登録する印鑑を押してください。)
  • 代理人による申請のときは、確認のため本人あてに「照会書」を発送しますので、即日登録はできません。

登録できる印鑑(例示)

登録できる印鑑の一般的な例は次のとおりです。

例:練馬 太郎


 (氏のみの印鑑) (名のみの印鑑) (氏名の印鑑)

例:SMITH JOHN CHRISTPER
(通称 ジョン スミス)


(surname)   (surname+initial)   (通称)

登録できない印鑑(例示)

  • 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
  • 印影が住民票の氏名もしくは氏や名を表していないもの

   ※住民票に登録されている「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」は、
    いずれも印鑑登録をすることができます。
    ただし、「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」を相互に組合わせた
    印影の印鑑登録はできません。

  • 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
  • ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの

また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。詳しくは下記窓口までお問合せください。

登録窓口および窓口時間

練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

上記以外の区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222

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