自立支援住宅改修給付 予防給付
更新日:2012年4月19日
対象
65歳以上の、介護保険の要支援・要介護認定の対象とならない方で、日常生活動作に何らかの困難があり、改修が必要と認められる方
給付内容
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。
※注釈:住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選んで下さい。
限度額
20万円
利用者負担
改修の給付にかかる費用の1割相当額(限度額内の場合)です。限度額を超える部分は、全額利用者負担となります。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は無料です。
申請窓口・相談
自立支援住宅改修給付に係る申請書等のダウンロード
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