自立支援住宅改修給付 設備改修
更新日:2012年4月19日
対象
65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1〜5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方
給付内容
浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化およびこれらに付帯して必要な工事
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。
※注釈:住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選んで下さい。
限度額
- 浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 200,000円
- 流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 120,000円
- 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事 100,000円
※注釈:介護保険サービスの便器の洋式化とあわせて利用できます。
利用者負担
改修にかかる費用の3割相当額(限度額内の場合)です。限度額を超える部分は、全額利用者負担となります。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は無料です。
申請窓口・相談
※注釈:介護保険サービスの住宅改修と併用される場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
自立支援住宅改修給付に係る申請書等のダウンロード
参考書式
主に介護保険住宅改修と併用して施工する場合の、改修費用の内訳書の標準仕様です。
関連情報
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