自宅で利用する介護サービス
更新日:2010年2月1日
自宅で生活を送りながら利用できるサービスには、ヘルパー等の訪問を受ける訪問サービスやデイサービスなどへ通ってサービスを受ける通所サービス、福祉用具の貸与や住宅の改修などがあります。
サービスの種類
| サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーによる自宅での介護や日常生活上の世話 |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して行う入浴介助 |
| 訪問看護 | 医師の指示により、看護師などが自宅を訪問して行う看護や療養上の世話 |
| 訪問リハビリテーション | 医師の指示により、理学療法士などが自宅を訪問して行う心身機能の維持回復や自立訓練 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して行う療養上の管理・指導 |
| サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターなどで受ける入浴や食事の提供、機能訓練等 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 医師の指示による、老人保健施設や医療機関などでの心身機能の維持回復や自立訓練 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに短期間入所して受ける日常生活上の世話と機能訓練 |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 老人保健施設や医療機関などに短期間入所して受ける看護や医学的管理下の介護、機能訓練 |
| サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 福祉用具貸与 | 特殊寝台や車いす、床ずれ防止用具など、日常生活の自立を助けるための用具の貸与 ※注釈1:要支援1および2、要介護1の方は、給付対象にならないものがあります。 |
| 福祉用具購入費の支給 | 腰掛便座や入浴補助用具など、貸与になじまない福祉用具の購入費の支給 ※注釈2:指定を受けた事業者で購入した場合のみ介護保険の適用となります。 ※注釈3:支給限度額があります。 |
| 住宅改修費の支給 | 手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器等への取り替えなど、小規模な住宅改修費の支給 ※注釈4:工事を始める前に、区の承認を受ける必要があります。 ※注釈5:支給限度額があります。 |
サービス料金と自己負担
サービスの種類ごとの費用
サービスの費用は、サービスの種類、提供される時間帯、要介護度、施設の設備や人員配置などに応じて定められています。
介護予防サービス・居宅サービスの利用
- 1.訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護については、要介護度に応じて定められた限度額(表6)の範囲内で、ご本人や家族の状況・希望などに応じたケアプランに基づいて利用することができます。
- 2.福祉用具購入費は同一年度(4月から翌年3月まで)につき10万円が上限です。事業者にいったん全額を支払い、領収書などを添えて区の窓口に申請すると、限度額の範囲内の9割分が支給されます。
※注釈:指定を受けた事業者で購入した場合のみ
※注釈:同一品目は、年度を越えて1回限り
- 3.住宅改修費については、改修時に住んでいる住宅につき1人20万円が上限です。事業者にいったん全額を支払い、領収書などを添えて区の窓口に申請すると、限度額の範囲内の9割分が支給されます。
※注釈:工事前に区の承認を受ける必要があります。
- 4.サービスに係る費用の1割が利用者の負担(表7)となります。また、施設を利用するサービスについては、別に滞在費、食費、日常生活費がかかります。利用限度月額を超えて利用した分は、全額利用者の負担となります。
| 要支援1 | 49,700円程度 |
|---|---|
| 要支援2 | 104,000円程度 |
| 要介護1 | 165,800円程度 |
| 要介護2 | 194,800円程度 |
| 要介護3 | 267,500円程度 |
| 要介護4 | 306,000円程度 |
| 要介護5 | 358,300円程度 |
| 要支援1 | 4,970円程度 |
|---|---|
| 要支援2 | 10,400円程度 |
| 要介護1 | 16,580円程度 |
| 要介護2 | 19,480円程度 |
| 要介護3 | 26,750円程度 |
| 要介護4 | 30,600円程度 |
| 要介護5 | 35,830円程度 |
お問い合わせ
福祉部 介護保険課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
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