サービス利用時の自己負担軽減制度
更新日:2010年2月1日
自己負担の軽減
ここでは、自己負担額を軽減する各種制度の説明をしています。
自己負担額とは、介護サービスを利用したときの一割の自己負担分や、施設サービス(入所・短期入所)を利用したときの居住費・食費などのことを言います。介護保険料とは異なりますのでご注意ください。
ページ下部から各種申請書ダウンロードのページへ移動できます。合わせてご利用ください。
施設サービス(入所・短期入所)を利用したときの居住費、食費の減額
利用者負担段階1〜3段階の方が、「介護保険施設サービス」および「短期入所生活・療養介護サービス」を利用した際の、居住費(滞在費)および食費を減額します。介護保険課への申請が必要です。
| 利用者負担段階 ※注釈1 |
対象者 | 部屋 | 負担限度額(1日あたり) 居住費 |
負担限度額(1日あたり) 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が特別区民税非課税の方 |
ユニット型個室 | 820円 | 300円 |
| ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が特別区民税非課税の方 |
ユニット型準個室 | 490円 | 300円 | |
| ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が特別区民税非課税の方 |
従来型個室 | 490円 ※注釈2(320円) |
300円 | |
| ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が特別区民税非課税の方 |
多床室(相部屋) | 0円 | 300円 | |
| 第2段階 | ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ユニット型 | 820円 | 390円 |
| ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ユニット型準個室 | 490円 | 390円 | |
| ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 従来型個室 | 490円 ※注釈2(420円) |
390円 | |
| ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 多床室(相部屋) | 320円 | 390円 | |
| 第3段階 | ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、第2段階に該当しない方 | ユニット型 | 1,640円 | 650円 |
| ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、第2段階に該当しない方 | ユニット型準個室 | 1,310円 | 650円 | |
| ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、第2段階に該当しない方 | 従来型個室 | 1,310円 ※注釈2(820円) |
650円 | |
| ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、第2段階に該当しない方 | 多床室(相部屋) | 320円 | 650円 |
※注釈1:「利用者負担段階」は「介護保険料段階」とは異なります。
※注釈2:( )内は介護老人福祉施設および短期入所生活介護を利用した際の金額です。
利用者負担段階第4段階の方に対する特例減額措置
利用者負担段階第4段階で、介護保険施設サービスを利用する方が、一定の要件(表13)に該当する場合には、居住費、食費を減額します。介護保険課への申請が必要です。
| (1)特別区民税課税者がいる二人以上の世帯であること(単身世帯でないこと)。 (2)世帯員が介護保険施設に入所する際の、食費及び居住費が利用者負担第4段階となること。 (3)世帯の年間収入(合計所得額と課税年金収入金額を合わせた額)から施設の利用者負担(一割負担、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること。 (4)世帯の預貯金(有価証券、債券等も含む)の額が450万円以下であること。 (5)世帯が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を共有していないこと。 (6)介護保険料を滞納していないこと。 |
生計困難者に対する自己負担額の軽減
一定の要件に該当する低所得の方が、軽減を実施している事業者で介護保険サービスを利用した場合に、自己負担額(サービス費用の1割、食費、居住費(滞在費))が約4分の3に軽減されます(老齢福祉年金受給者は約2分の1)。介護保険課へ申請が必要です。
| (1)世帯全員が特別区民税非課税であること。 (2)世帯の年間収入(非課税年金や仕送りも含む)の合計額が150万円以下であること。(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算) (3)現在、世帯の預貯金、有価証券、債券等の額が350万円以下であること。(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算) (4)世帯が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を共有していないこと。 (5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 (6)介護保険料を滞納していないこと。 (7)生活保護を受けていないこと。 |
| (1)訪問介護(2)訪問入浴介護(3)訪問看護(4)訪問リハビリテーション(5)通所介護(6)通所リハビリテーション(7)短期入所(生活介護、療養介護)(8)小規模多機能型居宅介護(9)認知症対応型通所介護(10)夜間対応型訪問介護(11)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
※注釈:(1)〜(9)は、介護予防サービスでもご利用いただけます。
高額介護サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの、自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定の上限額を超えたときは「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。
所得によって上限額が異なります。
対象となる方には、サービス利用月からおおむね2〜3か月後に、区から通知しますので、手続きをしてください。
※注釈:福祉用具購入費や住宅改修費、居住費(滞在費)、食費や日常生活費、個室代等は、高額介護サービス費の支給対象とはなりません。
| 利用者負担段階 | 支給の対象者 | 自己負担の上限額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が特別区民税非課税の方 |
15,000円 |
| 第2段階 | ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 第3段階 | ・本人および世帯全員が特別区民税非課税で、第2段階に該当しない方 | 24,600円 |
| 第4段階 | 特別区民税課税世帯 | 37,200円 |
高額医療・高額介護合算制度
医療費・介護保険サービスの自己負担額の合計が年間限度額を超えた場合に、超えた額のうち、介護保険の利用割合に応じた額を支給します。自己負担の限度額は医療保険の世帯で計算し、年齢・所得によって変わります。
災害等特別な事情があるときの自己負担の減免
災害などの特別な理由により自己負担の支払が困難になった場合には、申請によりサービス費用の1割の負担額が減額・免除されることがあります。詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
福祉部 介護保険課
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電話:03-3993-1111(代表)
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