介護保険制度のしくみ
更新日:2012年4月1日
介護保険は40歳以上の方が利用できます。
介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な介護サービスを総合的に提供する社会保険制度です。
保険者
介護保険の実施主体(保険者)は、練馬区です。
加入者(被保険者)
練馬区に住所を有する40歳以上の方が加入します。加入者は2つに分かれます。
加入の手続きは必要ありません。
(1)第1号被保険者 65歳以上の方
(2)第2号被保険者 40歳〜64歳で、医療保険に加入している方
サービスを利用できる方
(1)第1号被保険者 寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)の方、または家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
(2)第2号被保険者 医学的に加齢による心身の変化に起因すると考えられる表1の疾病(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態である方
| ・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索(きんいしゅくせいそくさく)硬化症 ・後縦靱帯(こうじゅうじんたい)骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・脊髄(せきずい)小脳変性症 ・脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞(へいそく)性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険給付費の負担
保険給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、公費(税金)と保険料でまかなわれます。
| 公費50%(国25%、東京都12.5%、練馬区12.5%) | |
|---|---|
| 第1号保険料 21% | 第2号保険料 29% |
※注釈1:施設等給付費や地域支援事業(包括的支援・任意事業)については、負担割合が変わります。
※注釈2:国負担のうち5%相当分は、区市町村間の高齢者の所得分布や後期高齢者の割合、災害その他特別の事情に応じて調整され、その分第1号保険料の負担割合が上下します。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
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