創業支援
更新日:2010年2月1日
相談
区の相談(商工相談)
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他団体の相談
中小企業・ベンチャー総合支援センター(中小企業基盤整備機構)
創業支援貸付(練馬区産業融資あっせん)
練馬区では、区内で開業するために必要な事業資金を低利で利用できるよう、取扱金融機関の協力により融資のあっせんを行っています。このあっせんを受けた融資については、区が利子の一部を補給します。
なお、貸付の審査および決定は取扱金融機関が行います。
資格要件
- 1 現在事業を営んでいないこと。または開業後1年未満で、開業時に他の事業を営んでいなかったこと。
- 2 東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。
- 3 創業に必要な事業資金の2分の1以上の自己資金を有すること。
- 4 個人は区内に事業所を開設し、法人は区内に本店登記をすること。
- 5 住民税を完納していること。
- 6 区が行う企業診断により適格と認められること。
限度額
設備 1000万円
運転 600万円
併用 1000万円
貸付期間
84か月(7年)以内
※注釈: うち据置期間12か月以内
年利率
利用者負担 0.4%
区利子補給 1.8%
お問い合わせ
産業経済部 経済課 融資係
組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)
ファクス:03-5984-1902
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