建設リサイクル法について
平成14年5月30日から、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき建築物等の取り壊しの際の分別解体と分別解体により排出される廃棄物の再資源化が義務づけられることとなりました。
「建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割をしめており、建設工事現場からの建設廃棄物の排出量は、全国で年間約8,500万トン。
これは、東京ドームの約50個分に相当する膨大な量となっています。
また、都内からは建設廃棄物が年間約720万トン排出されています。
さらに、産業廃棄物の最終処分場は残存容量が少なくなっており、残余年数は全国で3.7年、首都圏においては1.2年分しかありません。(東京都「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内より)」
以前は、建築物等の解体等については、リサイクルが義務づけられておらず、ミンチ解体といって、重機械で一気に取り壊し、産業廃棄物として処理されていました。
このため、環境に与える影響や資源の保護のために、木材やコンクリート等の分別を行い、再資源化することが必要となったのです。
また、一定規模以上の建設工事の際には、分別解体の方法と再資源化しなければならない廃棄物(特定建設資材といいます。)の種類と量を、区役所に届け出ることとなりました。
届出が必要となる工事はつぎの「特定建設資材」が排出される場合で、下記の表に掲載される規模以上の建設工事を、着手する前に届出が必要となります。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
| 届出が必要となる工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル |
| 建築物の新築工事・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円 |
| 建築物以外の解体工事または新築工事(土木工事) | 請負代金の額 500万円 |
建設リサイクル法届出・通知済シールについてご協力のお願い
練馬区では、平成15年10月から建設リサイクル法第10条および11条に基づく届出書および通知書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付することになりました。
工事現場に掲示する標識の余白または文字を隠さない場所にシールを貼付してください(届出書を受理してから7日以内は変更命令を行う場合がありますので、届出日から7日以降に貼付してください。)。また自主施工者は、門・塀当の目立つ場所に貼付してください。
なお、工事完了後は速やかにはがしてください。ご協力をお願いします。
※注釈:本施策は、練馬区が行政指導として皆さんに協力をお願いするものです。
[問い合わせ先]
建築課建築安全係 電話:03-5984-1938(直通)
※注釈:詳細については、お問い合わせください。
