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不特定多数の者が利用する建築物の安全対策

更新日:2010年2月1日

 平成14年5月20日に「雑居ビルに関する練馬区安全対策連絡協議会」が設立されました。
(平成20年4月1日「協議会」設置要綱の改正により名称を変更しました。)

 平成13年9月1日新宿区歌舞伎町の「明星ビル」火災は、44名もの尊い命を失う大惨事となりました。
 その後の調査で、建築基準法や消防法等の法令上の不適合や維持管理上の不備などが明らかになりました。
 このことを契機に、雑居ビルの防火安全対策を推進するために関係行政機関の連携強化が課題となっていました。

 このような状況を踏まえ、練馬区においては、平成14年5月20日に練馬区建築課(特定行政庁)、練馬区保健所、警視庁練馬三警察署および東京消防庁練馬三消防署で「雑居ビルに関する練馬区安全対策連絡協議会」を設立しました。

 併せて、「通知制度」の創設等、関係行政機関の連携の方策を定めた「覚書」も締結されました。

 具体的には、飲食店営業(喫茶店営業含む)や風俗営業等の営業許可申請等が練馬区保健所または警察署に提出された際に、特定行政庁と消防署に「通知」を送付し、営業許可の適否だけでなく、建築基準法および消防法上の適合状況等を確認する等、関係行政機関が連携して建築物の防火安全対策にあたります。

建築物の安全点検

 不特定多数の者が利用する建築物の所有者や使用者の皆さんは、安全点検のために、下記のチェックシートをご活用ください。

【建築物安全チェックシート】
  安全点検項目 判定
良○
判定
不良▲
1 階段 (1) 階段室内に避難時に障害となる物品や可燃物が置かれていませんか。    
(2) 階段室に取り付けられている扉は防火戸となっていますか。(アクリル製、木製のものは防火戸ではありません。)    
(3) 階段室に取り付けられている防火戸は、円滑に開閉できますか。(開閉に支障となる障害物が置かれていませんか。)    
(4) 防火戸にストッパーが取り付けられ開放されたままになっていませんか。(感知器連動のものを除く。)    
2 廊下等 (1) 廊下部分に避難時に障害となる物品や可燃物が置かれていませんか。    
(2) 避難路の階段室から屋外へ通じる通路・廊下等に避難時に障害となる物品や可燃物が置かれていませんか。    
3 非常用の照明 (1) 非常用照明器具が廊下、階段部分に設置されていますか。    
(2) 非常用照明器具は点灯しますか。(電池内蔵器具についている点検スイッチのひもを引いて点灯を確認してください。)
 電球・バッテリーの不良
   
4 非常用の進入口・避難口 (1) 非常用の進入口(代替進入口)が設置されていますか。    
(2) 非常用の進入口からの進入に支障はありませんか。家具や間仕切り等によってふさがれていませんか。(▼マーク、赤色灯は適切に維持されていますか。)    
(3) 避難口(避難器具等が設置してある部分)の窓は開閉できますか。    
(4) 避難器具等の維持管理は適切に行われていますか。    
(5) 非常用の進入口の外部に広告物、垂れ幕等が設置されていませんか。    

お問い合わせ

都市整備部 建築課 建築安全係  組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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