練馬区に転入された妊婦の方へ
更新日:2010年2月1日
母子健康手帳はそのままお使いいただけますが、練馬区の妊婦健診受診票やその他母子保健サービスに必要な書類の受け渡しの手続が必要です。窓口でお手続きください。平成20年9月1日以降は下表のとおりとなります。
| 1.東京都内から転入された方 | 2.東京都外から転入された方 | |
|---|---|---|
| すでにお持ちの受診票 | 使用可能です。都内区市町村にて交付された受診票をそのままお使いください。(手続き不要) | 使用不可です。都内で使用できる受診票にお取替えいたします。(要手続き) |
| 受診票の枚数について | 都内区市町村での交付枚数が14枚未満の方は不足分の受診票をお渡しいたします。(要手続き) | 前の市町村での交付枚数が14枚未満の方は受診票取替え時に不足分の受診票もお渡しします。(要手続き) |
| 妊婦超音波検査受診票について | 都内区市町村での交付内容に年齢制限があった方はお取替えいたします。(要手続き) | 前の市町村での交付がなかった方または年齢制限があった方は受診票取替え時に合わせてお渡しまたはお取替えいたします。(要手続き) |
※注釈:1.2.どちらの場合も、14回相当分の助成金をすでに転出前の自治体にて受領されている方は対象外となります。
手続方法
1.母子健康手帳と2.前の市区町村で交付された未使用の妊婦健康診査受診票(返却した等の理由で受診票が手元にない場合は前の住所地で受診票を何枚まで使用したか窓口で申告してください)を持参のうえ、お近くの各保健相談所または練馬区保健所健康推進課(練馬区役所東庁舎6階)にお越しください。
(上の1.と2.を持参いただければ代理の方の手続でも可能です。)
お問い合わせ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
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