練馬区里帰り出産等妊婦健康診査費助成
更新日:2010年4月1日
都外または助産所で妊婦健康診査を受診して、妊婦健康診査受診票が未使用のまま残った妊婦の方に、妊婦健診費用の一部を助成します。
助成対象者
| 条件 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 妊婦健康診査を練馬区在住時(※注釈1)に受診していること | 練馬区外より転入された方は、転入日以降の妊婦健康診査が対象となります。 |
| 2 | 申請日現在、練馬区在住であること | 申請日現在、練馬区を転出した方は対象外です。(転出日の前日までに申請してください) |
| 3 | 都外医療機関など、妊婦健康診査受診票を使用できない医療機関または助産所で妊婦健康診査を受けていること | 都内の大部分の医療機関と埼玉県の一部医療機関(※注釈2)では妊婦健診受診票が使用できます。受診票が使用できる医療機関で受診した妊婦健康診査は助成対象外です。 日本国外で受診した妊婦健康診査も助成対象外です。 |
| 4 | 妊婦健康診査受診票(または妊婦超音波検査受診票)が未使用のまま残っていること | 都外医療機関や助産所で妊婦健康診査を受診しても、交付された妊婦健診受診票を既にすべて使用している場合は、助成対象外です。 |
| 5 | 出産日から1年を超えていないこと | 転出予定のある方は、出産前後を問わず、転出前に申請してください。 |
| 6 | 確定申告の医療費控除をする前に助成を受けること | 確定申告の医療控除を予定されている場合は、先に助成を受けた後、申告してください。 これは、決定された助成額を差し引いた額が医療費控除の対象額となるためです。 すでに全額医療費控除として申告してしまった場合や申告額を確認できる書類(確定申告書の控え・医療費の内訳書)の提出がない場合は、助成対象外です。 |
※注釈1:練馬区在住の方とは、練馬区に住民登録のある方もしくは外国人登録のある方を指します。
※注釈2:練馬区に隣接する新座・朝霞・和光市の一部医療機関では妊婦健康診査受診票の取り扱いがあります。該当する医療機関は以下のとおりになりますが、詳しくは母と子の保健バッグにあるご案内をご覧ください。
- 牧田産婦人科医院 (新座市あたご)
- 大塚産婦人科小児科医院 (新座市片山)
- 奥脇産婦人科医院 (新座市野火止)
- 阿部産婦人科医院 (朝霞市根岸台)
- 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 (和光市諏訪)
- 萩原医院 (和光市本町)
助成内容
都外医療機関または助産所に支払った妊婦健康診査費用について、公費負担額に上限を設け助成します。
妊婦健康診査受診票の上限額は下表のとおりです。
ただし、公費負担と認められた健康診査項目に要した費用のみが対象となります。
| 都外医療機関 | 助産所 | |
|---|---|---|
| 妊婦健康診査受診票(1回目) | 最大8,480円 | 助成対象外 |
| 妊婦健康診査受診票(2〜14回目) | 最大4,990円 | 最大4,990円 |
| 妊婦超音波検査受診票 | 最大5,300円 | 助成対象外 |
※注釈1:都内他区市町村から転入し、練馬区と転入元の公費負担回数が異なる場合は、練馬区の受診票の枚数が上限となります。
※注釈2:妊婦健康診査受診票(1回目)と妊婦超音波検査は、医療機関で受診してください。
※注釈3:健康保険での受診分は、該当しません。
必要書類
下の1〜4(外国人登録者は1〜5)の書類をご用意ください。
1 里帰り出産等妊婦健康診査費助成申請書兼請求書
記入例を参考に記入してください。申請書の振込先口座(インターネットバンクの口座不可)は妊産婦の方名義の口座を指定してください。(配偶者名義の口座を指定する場合には、必ず申請書下部分の委任状にも記入をお願いします。)
2 都外医療機関または助産所で妊婦健康診査を受診したときの領収書(原本)
領収書には必ず1受診日 2領収金額 3妊婦氏名 4医療機関名または助産所名 5検査項目の記載があるか確認してください。(再交付不可、コピー不可)
※注釈:レシートの場合は印字が薄れないうちに申請してください。
3 未使用の妊婦健康診査受診票(または未使用の妊婦超音波検査受診票)
何も記載せずに提出してください。既に使用した受診票は助成対象外です。(都内他区市町村から転入した方は他区市町村の未使用受診票を提出してください。)
4 母子健康手帳表紙の写しと、都外医療機関または助産所での妊婦健康診査受診記録がわかる母子健康手帳記載部分の写し
母子健康手帳の、表紙の写し(母の氏名が入っているもの)と都外医療機関または助産所での妊婦健康診査受診記録記載部分の写し(練馬区の母子手帳ではP4〜7の部分)が必要です。申請時に母子手帳を持参する際にも、あらかじめコピーをご用意ください。
5 外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録カードの両面の写し
申請者(妊産婦)が外国人登録者の場合のみ必要な書類となります。
申請書の助成申請額記入方法
申請書の「助成申請額」には未使用の妊婦健診受診票の左上に記載された「○回目」と同じ種別の欄に、都外医療機関または助産所で妊婦健診を受けた日付と費用(領収書記載の費用、費用が「助成内容」の上限額より多い場合は上限額記入)を記入してください。(超音波検査の場合は「妊婦超音波検査」部分に記入)
→「申請書兼請求書の記入例(PDFファイル)」もあわせてご覧ください。
申請先
お近くの保健相談所または練馬区保健所健康推進課(練馬区役所東庁舎6階)までご持参ください。
※注釈1:必要書類に加えて、申請書で使用した印鑑(シャチハタ不可)と母子健康手帳、振込口座が確認できるもの(カードや通帳など、コピーでも構いません)を持ってお越しください。
申請後の流れと振込時期
書類をお預かりした後、不備のあった書類の修正や不足書類の送付をお願いすることがあります。
書類審査の結果、支給決定した場合は住所宛に支給決定書を送付し、不支給の場合は不支給決定通知書を送付します。支給決定書の送付後、指定口座に助成額を振り込みます(「ネリマクサトガエリトウニンプケンシンヒジヨセイキン」名で振り込みます)。
振込時期は、おおむね、書類をすべて受理した月(書類不備があった場合は不備の直った書類を受理した月)の翌月下旬です。
申請時の持ち物チェックリスト
申請の際、必要な書類が足りないと受付できない場合があります。
最後にもう一度、ご確認ください。
| 持ち物 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 | |
| 2 | 領収書 | 保険外診療のもの |
| 3 | 未使用の受診票 | 余った受診票を全部 |
| 4 | コピー(1) | 母子手帳の表紙 |
| 5 | コピー(2) | 母子手帳4〜7ページ |
| 6 | コピー(3) | 振込希望金融機関の通帳、またはキャッシュカード |
| 7 | 印鑑 | シャチハタ印不可です |
| 8 | 母子手帳 |
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お問い合わせ
健康部 健康推進課 母子保健係
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電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
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