練馬区特定不妊治療費助成事業
更新日:2012年1月12日
- 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった費用の一部を助成します。
- 練馬区特定不妊治療費助成事業(以下では「区事業」と呼びます)は、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する医療費の一部を助成し、不妊治療にかかる経済的負担を軽くします。
注意点(必ずお読みください)
区事業は東京都特定不妊治療費助成事業(以下では「都事業」と呼びます)の承認決定を既に受けている方が対象になります。まだ都事業の申請をされていない方は、まずは都事業の確認をお願いします。都事業については、下記の都ホームページを必ずご覧ください。都事業の申請は東京都へ直接申請書類を郵送してください。
※都事業の申請前に練馬区の助成対象者(条件)も必ずお読みください。
(都・子ども医療課ホームページ内の「特定不妊治療費の助成」の項目で都事業が確認できます。申請用紙もダウンロードできます。また、都事業の申請用紙は健康推進課母子保健係と地域の保健相談所にも置いてあります。)
助成対象者(条件)
※注釈:表中の「年度」は、区に申請する年度ではなく、特定不妊治療を受けた年度です。
| 条件 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 都事業の承認決定を受けていること | 都事業に申請をして、都から承認決定を受けてから初めて、区事業の申請ができます。 |
| 2 | 都事業の承認決定を受けてから1年以内であること | 都事業の承認決定日は、「特定不妊治療費助成承認決定通知書(都事業で承認を受けたときの通知書)」の右上に記された日付です。都決定日から1年を超えると申請できません。 |
| 3 | 配偶者と婚姻の届出をしていること | 事実婚は、対象になりません。 |
| 4 | 対象者またはその配偶者が、都事業の申請時および区事業申請時に練馬区に住民登録を有すること | 都事業を申請するときとこの制度を申請するときとの両方の時期に、夫婦のいずれか一方が練馬区民である方が対象となります。※1および2参照 |
| 5 | 配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと | 夫婦のどちらかが、練馬区以外の区市町村等の特定不妊治療費助成事業等(ただし都事業の助成は除きます)の助成を受けている場合は、この制度の対象にはなりません。 |
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特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されたこと 都事業における都指定医療機関で特定不妊治療を受けていること |
指定医療機関にて、「特定不妊治療受診等証明書」に証明を受けてください。なお、都事業に提出する前に「特定不妊治療費助成事業受診等証明書(以下「都・証明書」という。)」の原本を母子保健係に提出し、その写しに確認印を受けたものを「区の証明書」に代えることができます。 (平成23年1月1日以降の申請に適用します。)※3参照 |
| 8 | 1年度につき2回(1回につき5万円を上限)の助成を超えていないこと | 区事業は1年度あたり治療1回につき、5万円が限度額です。 1年度につき2回まで助成が受けられます。 |
| 9 | 過去通算5年度にわたり、区事業の助成を受けていないこと。なお、期間が連続している必要はありません。 | 既に区事業で通算5年度助成を受けている方は、それ以上申請することはできません。 |
上記※1,※2,※3 については、必要書類の注釈をご覧ください。
助成内容
特定不妊治療にかかった保険適用外の医療費(文書料や保険適用の治療費は含まず)に対して、1年度あたり2回まで、治療1回につき5万円を限度に最大で通算5年度助成します。
医療費が15万円以上の場合、その医療費から都事業の助成金15万円を除いた額になります。医療費が15万円未満の場合は、都事業で全額助成を受けているため、区事業の対象にはなりません。
※下記の例を参考にしてください。
【例1】特定不妊治療にかかった医療費が30万円の場合
300,000−150,000=150,000→最大5万円の助成なので5万円の助成になる。
【例2】特定不妊治療にかかった医療費が17万円の場合
170,000円−150,000円=20,000→2万円の助成になる。
【例3】特定不妊治療にかかった医療費が12万円の場合
120,000−120,000=0→都の事業で12万円全額の助成を受けているので、区からの助成はありません。
決定通知および支払
審査のうえ、申請月の翌月末にご指定口座にお振込みいたします。その数日前に決定通知をお送りします。
なお、プライバシーにより区の封筒での通知発送を希望されない方は、申請時に返信用の封筒をご用意ください。
必要書類
所定の申請書や証明書は、下記からダウンロードできます。(PDF形式)
注釈
※1:夫婦のどちらかが練馬区外に住民登録のある場合は、戸籍謄本(1ヶ月以内の交付のもの)など夫婦であることを証明する書類が必要です。
※2:外国人登録の方は、外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証(両面)の写しが必要です。
※3:都・証明書の写しに確認印を受ける際、直接母子保健係に来所が困難な方は、郵送でも受付ます。郵送の場合は、必ず簡易書留分の返信用切手(平成23年1月1日現在380円)貼った封筒を同封してください。
1.特定不妊治療費助成申請書兼請求書(練馬区の書式のもの)
別紙記入例を参考に申請者が記入してください。申請書には記入例のとおり必ず2か所に押印(シャチハタ印不可)をお願いします。申請者と銀行口座名義人は必ず同一の人にしてください(申請者は夫妻のどちらでもかまいません)。
2.特定不妊治療受診等証明書(練馬区の書式のもの)
医療機関に記入をご依頼ください。全て医療機関が記入します。
なお、都事業に提出する前に「都・証明書」の原本を母子保健係に提出し、その写しに確認印を受けたものを「区の証明書」に代えることができます。詳しくは助成対象者(条件)6および7をご覧下さい。
3.東京都特定不妊治療費助成承認決定通知書
東京都知事印の押された原本が必要です(コピー不可)。通知書を紛失された場合は、東京都知事印の押された証明書等が必要です。
申請先
練馬区保健所(健康部)健康推進課または各保健相談所にご持参ください。(申請の際には必ず印鑑をお持ちください)。
ご持参いただけない場合は、簡易書留などで健康推進課宛ご郵送ください。郵便事故等については責任を負いかねますのでご了承願います。
また、提出書類は返却できません。ご了承ください。
《住所》
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 東庁舎6階
練馬区保健所(健康部)健康推進課母子保健係
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お問い合わせ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
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