難病患者の方への日常生活用具の給付
更新日:2010年2月1日
難病患者の方の日常の生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するための用具を給付します。
用具の給付は、区が業者に委託して実施し、助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払います。現金給付ではありませんので必ず購入前にご相談ください。
費用
世帯の所得に応じて自己負担があります
備考
障害者自立支援法により給付を受けられるもの、介護保険の被保険者(65歳以上の方、40〜64歳で特定疾病の方)の方で、介護保険と共通する種目については対象外です。
用具の給付は原則として世帯あたり同一種目について1回かぎりです。
また、給付した用具が故障した場合等は修理して使用していただきます。修理に要する費用は自己負担となります。
