重症患者の方の居宅生活支援
更新日:2010年2月1日
対象の方に、次のサービスを行います。
(1)ホームヘルパー派遣事業所の紹介
(2)事業所からホームヘルパーの派遣を受けた場合の経費助成。(費用負担および給付の限度額あり)
(3)日常生活用具取扱店舗などの紹介
(4)日常生活用具(特殊マット・吸引器・ポータブルトイレ)を利用した場合の経費助成。(費用負担および給付の限度額あり)
対象
下記の全ての条件を満たす重症患者の方
(1)練馬区に在住していること
(2)医師から、悪性腫瘍等の疾病を原因とした、余命の判定がなされていること
(3)医師から、居宅での療養が認められていること
(4)居宅での日常生活を営むことに対して、支援を必要としていること
(5)介護保険法、障害者自立支援法等の施策の対象とならないこと
(6)東京都の難病医療費等助成制度の給付対象者でないこと
