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受動喫煙を防止するには

更新日:2010年2月1日

禁煙マークの画像

受動喫煙を防止するには、施設内を「禁煙」にする方法と、喫煙場所と非喫煙場所を分けて喫煙場所からたばこの煙が漏れないように「分煙」する方法があります。

家庭における受動喫煙の防止

家庭での喫煙は、たばこを吸わない家族に対しても煙の被害を与えます。あなたにとって大切な家族にたばこによる健康被害を与えないためにも、家庭での対策も重要です。

  • 家の中は原則禁煙にしましょう。換気扇の下での喫煙や、ベランダでの喫煙でも煙は移動します。また、空気清浄機の設置だけでは、有害なガスは除去できません。家庭での受動喫煙の防止に最も効果的なのは、たばこを吸わないようにすることです。
  • 外出先では、禁煙席や禁煙車を選びましょう。

職場や施設における受動喫煙の防止

家族の画像

平成15年5月に施行された健康増進法の第25条では、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めています。

全面禁煙

建物の内部を全面禁煙にする方法。すぐにできて、経費がかからず、最も効果的な方法。

空間分煙

建物内の指定場所でのみ喫煙を可能とし、その他の場所は禁煙にする効果的な方法。例えば、空間を完全に仕切った喫煙室や、フロアや仕切りで空間を分ける喫煙コーナーの設置など。

時間分煙

空間分煙が困難な場合に、喫煙できる時間帯と禁煙時間帯を設ける方法。空間分煙に比べると空気環境の持続的な改善が得られず、分煙効果は低い。

参考

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お問い合わせ

健康部 健康推進課 保健指導係  組織詳細へ
電話:03-5984-4682(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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