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理容所・美容所の開設など

更新日:2010年3月29日

 理容所・美容所を経営するときは、あらかじめ開設届を提出したうえで、保健所による確認検査を受ける必要があります。事前に下記の届出先へご相談ください。
 また、届出事項(施設、設備、従業員等)を変更する場合は、変更届が必要になります。

必要書類など

開設届

 所定の用紙の太枠内のみ記入すること。
 ※注釈:法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの)を確認します。

構造設備概要

 所定の用紙に記入すること。

施設平面図

 設備の配置を記入すること。

付近の見取り図

 目標物などを記入すること。

従業者名簿

 所定の用紙に、見習いなど無資格者も含めて、その店舗で従事するもの全員の氏名と生年月日を記入すること。
※注釈:理(美)容師免許証および管理理(美)容師講習会終了証を確認するので、お持ちください。(コピーでは受け付けられません。)

健康診断書

 医師の作成した伝染性疾病の有無に関する健康診断書
 (3ヶ月以内のもの。診断項目:結核、伝染性皮膚疾患)

検査手数料

 申請時(書類提出時)に、窓口に検査手数料16,000円を支払うこと。

申請書類のダウンロード

下記で、申請書類がダウンロードできます。

注意点

1.開店予定日の1週間前までには、書類を提出してください。
2.施設が完成すると、開店前に保健所の確認検査があります。検査の日付については、申請時(書類提出時)に打ち合わせいたします。
3.施設の構造設備には、法律で定められた基準があります。詳細はお問い合わせください。

届出先・お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1練馬区役所・東庁舎6階)→本庁舎に隣接しています。
※注意:平成22年3月29日に、窓口が移転しました。

管理理容師・管理美容師資格認定講習会について

 理容師または美容師が常時2名以上従事する理容所または美容所には、管理理容師または管理美容師を置く必要があります。
 管理理容師または管理美容師になるためには、理容師または美容師の免許を受けた後、業務に3年以上従事し、かつ、都知事が指定した講習会を受講することが必要となります。
 

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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