クリーニング所の開設など
更新日:2010年3月29日
クリーニング所を経営するときは、あらかじめ開設届を提出したうえで、保健所による確認検査を受ける必要があります。事前に下記の届出先へご相談ください。
また、届出事項(施設、設備、クリーニング師等)を変更する場合は、変更届が必要になります。
必要書類など
開設届
所定の用紙の太枠内のみ記入すること。
※注釈:法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの)を確認します。
構造設備概要
所定の用紙に記入すること。
施設平面図
設備の配置を記入すること。
付近の見取り図
目標物などを記入すること。
従事者名簿
所定の用紙に、その店舗で実際に従事するもの全員の氏名と生年月日を記入すること。
※注釈:資格を証明するクリーニング師免許証や研修、講習会の修了証書を確認しますので、お持ちください。(コピーでは受け付けられません。)
検査手数料
申請時(書類提出時)に、窓口に検査手数料16,000円を支払うこと。
申請書類のダウンロード
下記で、申請書類がダウンロードできます。
注意点
1.開店予定日の1週間前までには、書類を提出してください。
2.施設が完成すると、開店前に保健所の確認検査があります。検査の日付については、申請時(書類提出時)に打ち合わせいたします。
3.施設の構造設備には、法律で定められた基準があります。詳細はお問い合わせください。
クリーニング師研修・従事者講習について
クリーニング所の業務に関わる従事者は、都道府県知事が指定した研修または講習を受講することが、義務付けられています。
クリーニング師の免許に関する申請について
クリーニング業法に基づくクリーニング試験に合格した方の、クリーニング師の免許申請については、下記をご覧ください(申請書様式がダウンロードできます)。
練馬区内にお住まいの方は、練馬区へ申請していただきますが、区外にお住まいの方は、それぞれ申請先が異なりますのでご注意ください。
届出先・クリーニング師免許申請先(練馬区にお住まいの方)・お問い合わせ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)→本庁舎に隣接しています。
※注意:平成22年3月29日に、窓口が移転しました。
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)
ファクス:03-5984-1211
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