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建築物衛生法の特定建築物について

更新日:2012年4月4日

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称 建築物衛生法、ビル衛生管理法またはビル管理法)の特定建築物に該当する場合は、下記のとおり届出や衛生管理基準等が規定されています。

建築物衛生法の特定建築物とは

 つぎの用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物および専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。
● 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
● 店舗または事務所
● 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
● 旅館

建築確認申請時における保健所長の審査について

 建築確認申請があった特定建築物については、建築主事等から保健所長へ通知(建築基準法第93条第5項)され、図面の審査および指導を行っています。

特定建築物の届出について

 特定建築物の使用を開始した日から、1か月以内に届出をする必要があります。
専用の様式(台帳)を窓口でお渡ししますので、記入後、下記の窓口へご提出ください(届出書には、ビル管理技術者の住所をご記入ください)。
 また、届出事項(建築物の所有者・届出者・権原を有する者、ビル管理技術者、設備等)に関する事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要となります。

届出先・お問い合わせ

 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
 電話:03-5984-2485(直通) 所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)

建築物環境衛生管理技術者選任について

 特定建築物については、国家資格である建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)を選任し、衛生管理が適切に行われるように監督させる必要があります。ビル管理技術者の兼任は原則として認められません。

建築物環境衛生管理基準

 特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために、空調、給排水、衛生害虫の防除等について建築物環境衛生管理基準が規定されています。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告について

 建築物衛生法では、受水槽等の給水設備(中央式の給湯設備も含まれます)に関して、定期的に清掃および点検することが義務付けられてます。これらについては、1年に1回、報告書の提出を求めています。

送付する書類

● 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
● 水質検査成績書の写し(防錆剤を使用している場合には、その検査結果を含む。)
  前年の12月から報告年の11月に至る1年間に実施した水質検査について
● 残留塩素等の検査実施記録票
  報告書提出月の前月である11月分1か月間の写し

報告期間

 毎年12月1日〜15日の間

報告書送付先・お問い合わせ

● 練馬区内の延床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物
  〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号
  練馬区 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係 
● 練馬区内の延床面積が10,000平方メートルを超える特定建築物
  〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎南塔40階
  東京都 健康安全研究センター 広域監視部 建築物監視指導課 ビル衛生検査係

ビル衛生管理講習会について

 第4ブロック(中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区)では、1年に1回、ビル衛生管理講習会を開催しています。平成23年度は、平成24年2月10日に練馬区練馬公民館において開催しました。

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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