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特殊医療費の助成(人工透析・先天性血液凝固因子欠乏症等)

更新日:2010年2月1日

 東京都に住所があり、「先天性血液凝固因子欠乏症等」および「人工透析を必要とする腎不全」の方が対象です。ただし、生活保護を受けている世帯は対象外となります。

給付内容

 「先天性血液凝固因子欠乏症等」は、医療保険・老人保健・介護保険(介護保険は訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービスのみ助成対象)を適用した後の自己負担分が助成されます。
 「人工透析を必要とする腎不全」は、医療保険・老人保健による特定疾病療養受領証が適用された後の自己負担分(入院・外来ごとに1医療機関当たり月額1万円限度)が助成されます。ただし、食事標準負担は患者負担です。また、介護保険は助成対象外です。

お問い合わせ

管轄の保健相談所

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