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小児慢性疾患

更新日:2010年2月1日

認定された疾患にかかる治療を受けた場合に、保険の自己負担分の一部が助成対象となります。

対象

18歳未満で下の対象疾患に該当し認定された方。
(1)悪性新生物 (2)慢性腎疾患 (3)慢性呼吸器疾患
(4)慢性心疾患 (5)内分泌疾患 (6)膠原病 (7)糖尿病
(8)先天性代謝異常 (9)慢性血液・免疫疾患 (10)神経・筋疾患
(11)慢性消化器疾患

※注釈:既に医療券の交付を受けている方(認定されている方)で、18歳以降も継続して医療を受ける場合(一部の疾病を除く)は、満20歳まで延長できます。

自己負担限度額

【月額自己負担限度額】(医療機関ごとに同一月における限度額となります。)
階層区分 入院 外来
生活保護受給世帯 0 0
住民税非課税 0 0
所得税非課税 2,200 1,100
所得税5,000円以下 3,400 1,700
所得税5,001円以上15,000円以下 4,200 2,100
所得税15,001円以上40,000円以下 5,500 2,750
所得税40,001円以上70,000円以下 9,300 4,650
所得税70,001円以上 11,500 5,750

※注釈1:月額自己負担限度額は生計中心者の課税状況に応じた階層区分により決定します。
※注釈2:病院、診療所を複数受診している場合は、それぞれの病院、診療所に月額限度額をお支払いください。
※注釈3:同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合、2人目以降の患者については、上表に定める額の10分の1の額(10円未満切り捨て)となります。

詳しくは東京都福祉保健局のページをご覧ください。

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