結核入院医療費の助成
更新日:2010年2月1日
対象者
結核と診断された方で、他の人にうつす可能性があるために、入院措置または入院勧告を受け、入院されている方。
助成内容
結核医療費のうち、各種医療保険を適用し、残りの自己負担額を助成します。
なお、世帯全員の所得税額の合計が147万円を超える方は、月額20,000円を限度として自己負担額があります。それ以外の方は、自己負担額はありません。
申請に必要な書類
- 勧告同意書
- 世帯全員の所得税額証明書
※注釈:世帯全員の所得税額の確認を練馬区に委任される方は提出する必要はありません。
なお、入院措置または入院勧告を受け入院されている方に対しては、練馬区職員が申請に必要な書類を持参して訪問し、その場で記入・申請していただきます。
申請書のダウンロード
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 予防係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-5984-1211
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