自立支援医療費(精神通院)助成
更新日:2012年2月15日
精神疾患を理由として通院している方の医療費助成制度です(精神通院のみ、入院は除く)。
認定されると、指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が原則1割に軽減されます。
さらに、本人の収入や世帯の所得状況に応じ、原則として月額自己負担上限額(0円から20,000円)が設定されます。
認定期間は1年で、毎年更新が必要です。
新規、継続(更新)、再開申請
以下の書類を揃えて、窓口にて申請します。
申請書、診断書の様式は窓口にてお渡しできます。
- 申請書
- 診断書(自立支援用様式、提出は2年に一度)
- 健康保険証
- 世帯収入を確認できる書類
- 自立支援受給者証(継続(更新)・再開の方)
※注釈:3.4.はご加入の保険種類によって、どなたのものが必要かが異なります。詳しくはお問い合わせください。
※継続(更新)申請は有効期間が終了する3ヶ月前から手続きできます。
申請内容に変更があった場合
氏名、住所、加入の健康保険、指定医療機関等に変更があったときは、窓口に必ず届け出てください。
経過的特例が延長されました(月額自己負担上限額が2万円の方)
区市町村民税所得割額が23万5千円以上(月額自己負担上限額が2万円)の方は経過的特例措置により平成24年3月31日まで対象となっていましたが、3年間延長されることになりました。
自立支援医療受給者証に「経過的特例が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」と記載されている受給者証をお持ちの方は、特段の手続きをすることなく、引き続きその受給者証を使用することができます。
申請先
- お近くの保健相談所
- 保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎6階)
