ひとり親家庭等医療費助成(マル親 医療証)
更新日:2010年2月1日
ひとり親家庭、またはこれに準ずる家庭の方に、ひとり親医療証(マル親医療証)を交付し、健康保険で医療を受けたときの医療費の自己負担金(高額医療費および入院時食事療養費を除く)を助成します。
対象
離婚、死亡などで父または母がいないか、父または母が重度の障害者である児童(※注釈)を扶養している保護者で所得が一定額未満の方
ただし、
- 生活保護を受けている世帯
- 児童が施設に入所している世帯
- 申請者または扶養義務者の所得が限度額を超えている世帯
には助成されません。
また、子ども医療証(マル乳・マル子)・心身障害者医療費助成(マル障)等の医療証をお持ちの方はそちらが優先します。
※注釈:0歳から18歳になった後の最初の3月31日までのお子さん(中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで)
助成の内容
健康保険の自己負担分から高齢者の医療の確保に関する法律に準じた一部負担金(1割)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養費標準負担額は助成しません。
(住民税非課税の世帯は、健康保険の自己負担分から入院時食事療養費標準負担額を差し引いた額を助成します。)
※注釈:ひとり親医療証で助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で自己負担する分です。
保険のきかない健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代等は対象となりません。
助成の受け方
- 医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき
医療機関の窓口で、保険証とひとり親医療証を提示のうえ、診療を受けてください。(入院時には高額療養費限度額適用認定証も窓口に提示してください。)
- 医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
都外の医療機関(旅行先等)やひとり親医療証による診療を取り扱わない医療機関で受診したときは、健康保険の自己負担分をいったん支払い、その領収書をご持参の上、児童手当係窓口で払い戻しの申請をしてください。
※注釈1:郵送可。
※注釈2:石神井・大泉・光が丘福祉事務所では取り次ぎのみ行っています。
所得制限について
| 扶養人数 | 申請者本人(※注釈1) |
孤児などの養育者 配偶者・扶養義務者(※注釈2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
給与収入 (目安) |
所得金額 |
給与収入 (目安) |
所得金額 | |
| 0人 | 3,114,200 | 2,000,000 | 3,725,000 | 2,440,000 |
| 1人 | 3,650,000 | 2,380,000 | 4,200,000 | 2,820,000 |
| 2人 | 4,125,000 | 2,760,000 | 4,675,000 | 3,200,000 |
| 3人 | 4,600,000 | 3,140,000 | 5,150,000 | 3,580,000 |
| 扶養親族 1人増すごと |
−−− | 380,000円を 加算 |
−−− | 380,000円を 加算 |
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
※注釈1:離婚を事由としてひとり親医療証を申請する場合、児童の父(児童の父が申請者の場合は児童の母)から前年に受けた養育費の80%を所得額に加算して下さい。
※注釈2:扶養義務者とは、申請者本人と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子供・孫などの親族の方です。
同居している18歳以上の親族の方は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
| (1)所得金額 | 給与所得者 (確定申告をした方を除く) |
平成20年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
|---|---|---|
| 確定申告をした方 | 平成20年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 ※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。 |
|
| (2)給与収入 | 平成20年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額 | |
| (3)扶養人数 | 平成20年中の税法上の扶養人数 | |
詳しい確認方法は、所得の確認についてをご覧下さい。
| 医療費控除・雑損控除 小規模企業共済等掛金控除 |
控除 相当額 |
|---|---|
| 老人扶養親族(1人につき)※注釈2 | 10万円 |
| 障害者控除(1人につき) 寡婦(夫)控除・勤労学生控除※注釈1 |
27万円 |
| 配偶者特別控除 | 控除 相当額 |
| 特別寡婦控除※注釈1 | 35万円 |
| 特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
| 特定扶養親族(1人につき)※注釈2 | 15万円 |
※注釈1:ひとり親医療証を児童の母が申請する場合、寡婦控除・特別寡婦控除は控除の対象外です。
※注釈2:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、
(1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
(2)特定扶養親族は控除の対象外です。
申請・手続き方法
必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。
受付窓口
子育て支援課 児童手当係(練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
福祉事務係(練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
福祉事務係(練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
福祉事務係(練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)
申請に必要なもの
・印鑑
・申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(児童扶養手当受給中の方は省略できます)
(離婚日・死亡日の記載が無い場合、改製原戸籍謄本が必要となります。)
・外国籍の方は保護者および児童の外国人登録証
・健康保険証(対象者全員のもの)
・父または母の障害を理由とするときは、身体障害者手帳または所定の診断書
・最近転入された方は転入年月日により、前住所地の区市町村発行の「所得証明書(課税証明書)」が必要な場合があります。
現在ひとり親医療証の交付を受けている方へ
こんなときはお届けください
次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
【申請内容の変更】
- 加入健康保険に変更があった
- 練馬区内で転居した
- 申請者または児童の氏名を変更した
- 新たに親族と同居になった・今まで同居の親族と別居になった
- 申請者が児童と別居となった
- 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
【資格の消滅】
- 練馬区外へ転出した
- 生活保護を受けるようになった
- 申請者が婚姻したり、それに準じた状態になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
- 児童を扶養(監護)しなくなった
- 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
- 申請者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 申請者または対象児童が亡くなった
- 父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻った
※注釈:行方不明の父(母)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
【次の場合は自動的に資格が消滅となります】
- 児童全員が年齢到達した(18歳になった後の最初の3月31日、中度以上の障害のある場合は20歳の誕生日の前日)
- 申請者または扶養義務者の所得が所得制限額を超えた
※注釈:資格消滅後、ひとり親医療証を使って診療を受けた場合は、練馬区が負担した医療費を後日返還していただきますので、ご注意ください。
現況届について
毎年1月1日に医療証を更新いたします。医療証の更新には10月に現況届を提出していただく必要があります(児童扶養手当を受給中の方は、ひとり親医療費助成の現況届の提出が省略できます)。現況届を提出しませんと、新しい医療証の交付ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届提出の際、前年1年間に児童の父(児童の父が申請者の場合は児童の母)から受け取った養育費の金額も申告していただきます。
提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き資格が継続する方は12月下旬に新しい医療証を送付いたします。
お問い合わせ
児童青少年部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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