毒物劇物販売業の登録等の手続き
更新日:2010年2月1日
毒物劇物販売業登録申請
医薬用外毒物・劇物に該当する薬品や製品を販売する場合は、毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。
登録にあたっては、保管場所の構造設備基準に合致した設備を設置し、資格を有する責任者の選任が必要になります。
なお、毒物劇物を直接取り扱わない営業形態の場合は、保管場所や責任者が必要ない場合もありますので、確認してください。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 保管設備 | 容易に破損しない材質、構造であること。 施錠できる設備であること。 漏洩、飛散のおそれがないこと。 一般消費者の手が触れない場所であること。 |
| 表示 | 医薬用外毒物、医薬用外劇物の表示を行うこと。 |
| 責任者の資格 | 第8条第1号 薬剤師 第8条第2号 応用化学に関する学課を修了したもの 第8条第3号 都道府県知事が行う試験に合格したもの |
登録が必要な場合
次のような場合には、登録が必要です。登録手数料は16,900円です。
- 毒物劇物に該当する薬品を販売する場合
- 毒物劇物を含有する製品を販売する場合(毒物劇物に該当するかどうかは、製造会社や卸業者に確認してください)
- 現在登録を受けている施設の開設者が代わる場合(親子など家族間で代わる場合や法人化する場合も含みます)
- 現在登録を受けている施設を移転して引き続き毒物劇物の販売を行う場合
登録の更新
毒物劇物取扱業登録の有効期間は、6年間です。引き続き毒物劇物の販売を行う場合には、更新申請が必要です。
更新には、下記のものが必要です。
更新申請書、現在の登録票、手数料7,400円
毒物劇物取扱業変更届、廃止届
変更が必要な場合
次のような場合には、変更届を提出する必要があります。
- 異動などで責任者を変更した場合
- 保管場所など構造設備を変更した場合
- 法人名称、所在地を変更した場合
変更内容がわかる書類等が必要となりますので、下記の説明を確認してください。
| 変更届提出時の添付書類等 | |
|---|---|
| 責任者の変更 | 1、責任者変更届 2、証書 3、資格を証明する免許証等の本証 4、診断書 5、宣誓書 |
| 構造設備の変更 | 1、変更した内容がわかる図面 |
| 法人名称、所在地の変更 | 1、登記事項証明書 名称、所在地が変わった場合は、登録票の書換えをしてください。 |
書換え、再交付申請
登録票に記載された内容に変更があった場合には、書換え交付申請をしてください。
書換えには手数料が2,800円かかります。
- 開設者が法人の場合で、名称や法人所在地に変更があった場合
- 開設者が個人の場合で、住所や氏名に変更があった場合
- 店舗の名称に変更があった場合
また、登録票を紛失したり破損、汚損した場合は、再交付申請をすることができます。
再交付申請には、手数料が4,900円かかります。
廃止の届出が必要な場合
次のような場合には、廃止の届出が必要です。
- 毒物劇物を販売しなくなった場合
- 経営者が変わる場合(個人から法人になる場合、家族間の変更も含む)
- 店舗が移転する場合
なお、廃止するときに毒物劇物を所有している場合は、適正に処理をしてください。
申請書等のダウンロード
申請等に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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