あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復の施術所の届出
更新日:2010年2月1日
開設にあたっては施術室などの図面をお持ちになって、事前にご相談においでください。
施術所の開設届
1.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所の開設をする場合には、開設後10日以内に届出が必要です。(柔道整復とは別の届出が必要です。)
2.柔道整復の施術所を開設する場合には、開設後10日以内に届出が必要です。(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうとは別の届出が必要です。)
上記1.2のいずれの場合も資格を持った者でないと施術はできません。また構造設備基準に合致した施設でないと営業できません。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 施術所の面積 | 6.6平方メートル以上の専用の施術室があること 3.3平方メートル以上の待合室があること。 |
| 換気設備 | 施術室の面積の7分の1以上に相当する外気に開放できる窓その他を有すること。なお、適当な換気設備がある場合はこの限りでない。 |
| 消毒設備 | 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 はりを業とする場合には、オートクレーブ、乾熱滅菌器等を設置すること。使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管および廃棄は法に基づいて処理を行うこと。 |
| 区画 | 施術所は、出入り口を別にする等、住居や店舗と構造上独立していること。(指導基準) |
| 施術所と待合室の区画 | 固定壁で上下左右を完全に仕切られていること。(指導基準) |
| ベッド間 の区画 |
ベッドを2台以上設置する場合には、各々をカーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。(指導基準) |
| あんま・はり・きゅうと、 柔道整復の併設 |
双方の施設は、固定した壁で区画すること。ひとりの施術者があんま・はり・きゅうと柔道整復の両方の資格を所持している場合は、施術室を兼ねてもよいが、従事者が増える見込みがあれば、区画をすること。 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分な広さがあれば、共有してもやむをえない。 |
施術所は、名称などに規制がありますので、注意してください。
- 病院または診療所と紛らわしい名称をつけられません。(はり医院、柔道整復診療所など)
- 医師と紛らわしい資格を表記してはいけません。(はり医師、マッサージドクターなど)
- 医療行為と紛らわしい表記をしてはいけません。(はり治療、診察を行います、など)
- 周辺の施術所と同じ、またはよく似た名称は避けてください。
- 施術内容(あんま・はり・きゅう・柔道整復)が分かるような名称とするようにしてください。
出張施術の届出
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの免許を持っている方が、自宅から出張専門で施術を行う場合には、出張施術の届出をする必要があります。
施術所の変更・廃止の届出
施術所の従事者や、構造設備に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。
- 従事者が変更になった場合
施術所開設届出事項一部変更届(従事者用)
従事者を雇用した場合は、従事者の免許証の本証
- 構造設備が変更になった場合
基準に適合するかどうか、事前に相談ください。
施術所開設届出事項一部変更届
新旧の図面(変更部分を赤ペンなどで明示すること)
施術所を廃止する場合は、営業をやめてから10日以内に、廃止届を提出してください。
- 施術所を完全に廃止する場合
- 店舗を移転して新たに営業する場合
- 同じ店舗であるが、開設者が代わる場合
- 出張施術の届出をしていた方が、施術所の施設での営業の届出をした場合。
届出用紙等は下のリンクからダウンロードできます
施術所の届出をするときは、この手引を参考にしてください。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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