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食品中の放射性物質について

更新日:2012年3月16日

流通食品の安全性

 食品に含まれる放射性物質に関しては基準値が定められています。農産物・畜産物・水産物などの食品は生産地において放射性物質のモニタリング検査が行われています。基準値を超えた場合には生産地において出荷制限などの措置がとられており、現在市場に流通している食品は安全と考えられます。

食品中の放射性物質の「新基準値」について

 厚生労働省薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会(平成24年2月24日開催)で、食品から許容することのできる放射性セシウム線量を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本とする「食品中の放射性物質に係る基準値案」が了承されました。これをうけ、厚生労働省で規格基準等の所要の改正が行われ、新基準値が平成24年4月1日より施行となります。

新基準値(概要)
対象 基準値
飲料水、茶飲料 10 Bq (ベクレル)/kg
牛乳、乳飲料 50 Bq (ベクレル)/kg
乳児用食品 50 Bq (ベクレル)/kg
一般食品 100 Bq (ベクレル)/kg

新基準値の対象食品の範囲、経過措置などの詳細は下のリンク先をご覧ください。

(参考)暫定規制値

食品中の放射性物質の検査・出荷制限

 食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(平成23年4月4日制定、平成24年3月12日最終改正)」を踏まえ、厚生労働省が示した「地方自治体の検査計画」に基づき、各都道府県で実施されています。
 「出荷制限」は、基準値を超える食品が地域的な広がりをもって見つかった場合に、この食品の摂取による内部被ばくを防止するため、国から関係知事あてに指示が行われ、これに基づき、関係知事は、出荷を控えるよう関係事業者などに要請します。

食品中の放射性物質検査の結果等について

牛肉の放射性物質の検査及び調査について

放射性物質に汚染された稲わらを与えられた牛の肉について、放射能検査及び流通状況等の調査を実施しています

流通状況について(農林水産省)

食品の放射性物質の自主検査を行うには

 自主検査を希望される方は民間の検査機関にご相談ください。保健所では放射性物質の検査の受付を行っていません。

リンク

放射線に関するQ&Aなど

関連情報

  放射性物質の食品健康影響評価の状況について
  東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響と食品の安全性について

  • 農林水産省

  東日本大震災に関する情報(生産関係)
  東日本大震災に関する情報(消費・安全)

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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