不利益処分
更新日:2012年4月21日
食品衛生法に違反して行政処分を受けた者の公表について
平成14年8月7日に公布された「食品衛生法の一部を改正する法律」で、食品衛生法または同法に基づく処分に違反した者の名称等の公表制度が設けられ、従来発表してこなかった小規模な食中毒事件などについて、営業停止などの行政処分等を受けた者の名称等を公表するように努めることとされました。
このため練馬区では、「練馬区食品衛生法違反者等の公表取扱要綱」を制定し、平成15年4月1日から、ホームページ等による公表をすることとしました。
1.公表の対象
食品衛生法に違反し、行政処分または書面による行政指導(改善勧告書等)を受けた者
行政処分の例:営業停止、販売禁止、回収命令等
2.公表期間
行政処分等を行った日の翌日から起算して、7日間をくだらない期間
ただし、行政処分等の期間が7日間を超える場合は、当該期間
3.公表内容
行政処分等の対象となった営業者の氏名、施設の名称、および所在地、行政処分等の理由および内容等
4.公表方法
練馬区公式のホームページへの掲載および掲示場への掲示
現在の食品衛生法違反者の公表状況
現在、公表対象者はありません。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
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電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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