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食品を取り扱う行事について

更新日:2010年4月22日

住民祭などの行事で食品を取り扱う時の届出について

 縁日祭礼や盆踊りなどで不特定多数の人に飲食物を提供する場合(以下「住民祭」という。)は飲食店営業や菓子製造業の臨時営業の許可が必要です。
 ただし区民まつりなどの公的な目的を有する行事で、出店期間が1年間に5日以下の場合は、所定の届出で出店することができます。
 住民祭などの行事で食品を取り扱う場合は1ヶ月前までに事前に保健所にご相談ください。

  • 営利を目的とした興行などは、この住民祭などの行事の対象にはなりません。固定店舗の営業許可が必要ですので、必ず事前に保健所にご相談ください。
  • 特定の人を対象とした非営利目的の行事(学園祭やPTAのバザーなど)で飲食物を提供するときは、食中毒などの事故を防ぐため、事前に取り扱い品目や取扱方法を記載した「模擬店等の出店届」を提出し、保健所の指導を受けるようにしてください。

区民まつりなどの公的な目的を有する行事で、出店期間が1年間に5日以下の場合は「行事開催届」および「臨時出店届」を2部ずつ提出してください。

特定の人を対象とした非営利目的の行事(学園祭やPTAのバザーなど)は「模擬店等出店届」を提出してください。

相談・届出用紙提出先

事前のご相談や書類の提出は、行事を行う地区を管轄する窓口にお願いします。

管轄地域詳細
生活衛生課
食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 電話:3992-1183
生活衛生課 石神井分室
食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号)
(石神井保健相談所内)
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 電話:3996-0633

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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