営業許可に関すること
更新日:2010年4月1日
飲食店等を開業される方へ 【食品に関する営業許可・届出について】
飲食店を営業する場合には、許可が必要です。また、食品の製造・販売を始める場合にも、営業許可が必要な場合があります。
新たにお店を開店したり、名義を変更する場合は、店舗がある地域を管轄する下記の窓口へ、必要書類(平面図など)を持参して、事前にご相談ください。
| 生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 (練馬区豊玉北6丁目12番1号) |
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 | 電話:3992-1183 |
|---|---|---|
| 生活衛生課 石神井分室 食品衛生監視担当係 石神井地区担当 (練馬区石神井町7丁目3番28号) (石神井保健相談所内) |
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 | 電話:3996-0633 |
※注釈:平成22年3月29日から、練馬地区担当は練馬区役所東庁舎6階へ
石神井地区担当は石神井保健相談所内に移転して業務を行っています。
なお、申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 申請書
(担当の窓口にあります。)
- 店の平面図
(調理設備、トイレなどの位置が入ったもの)2部
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者手帳など)
- 法人の場合は、登記簿謄本
- 申請手数料
(飲食店営業は18,300円です。その他は下記のリンク先のページを参照してください。)
ふぐ取扱いの届出
東京都では、ふぐを取り扱う場合には認証や届出が必要です。
詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
認証
飲食店や魚介類販売業で生のふぐを調理加工する場合、専任のふぐ調理師とふぐ取扱所の認証が必要です。
加工製品販売届
ふぐの加工品を販売する場合、届出が必要な場合があります。
生食用かきの取扱い
飲食店、魚介類販売業、スーパーなどで生食用かきを取り扱う場合、シーズン毎にあらかじめ保健所への届出が必要です。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
