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練馬区
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資源持ち去り対策

更新日:2011年7月22日

資源の持ち去りに罰則を適用

 平成21年7月1日から、区の命令に反してごみ集積所から古紙などを持ち去った者に罰則(20万円以下の罰金)を適用しています。
 区では、持ち去りを防止するためのパトロールを行っています。区民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

パトロールの車の画像

条例の概要

1 持ち去り禁止の対象となる資源

 古紙(新聞、雑誌、広告)・びん・缶が持ち去りの対象となります。

2 区が決めた者以外は資源の収集または運搬を禁止

 区からの資源の収集または運搬の業務を受託した者と、その他区長が特に認める者以外は、集積所に置かれた資源物を収集または運搬する行為が禁止されています。 

3 禁止命令処分

 古紙(新聞、雑誌、広告)・びん・缶を集積所から無断で収集または運搬した者に対して、禁止命令の行政処分を行います。  

4 禁止命令違反者への対応

 禁止命令を受けた者が再度命令違反に該当する行為を行い、警察への告発、裁判所の判決を経て20万円以下の罰金が科せられます。

資源回収車の画像1

資源回収車の画像2

練馬区の古紙回収車
 練馬区のマークが入ったマグネットシートが、持ち去り車両と区別する目印です。

お願い

1 持ち去り業者に対して

  資源の持ち去りを発見したときは、危険を伴う場合がありますので持ち去り業者に対して強く注意しないでください。

2 持ち去り情報の提供

  持ち去り行為を発見したときは、持ち去り行為の日時・場所・車両ナンバーなどの情報をお寄せください。パトロールの際の重要な情報として活用させていただきます。

3 資源を集積所などへ出す時間帯

  回収日の前日に古紙などが出された場合、持ち去り業者の標的となります。また、古紙などの紙類は燃えやすいことから、放火等の原因になります。
  資源を出すときは、回収当日の朝8時までにお出しください。

4 持ち去り対策

  古紙を出す際にいちばん上に載せるための持ち去り防止用チラシもご利用ください。 

集積所用持ち去り防止チラシ

集団回収用持ち去り防止チラシ

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お問い合わせ

練馬清掃事務所(〒176・179地域)  電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係  電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227

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