浄化槽を使用しているかたへ
更新日:2011年4月1日
浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に区に届け出る必要があります。
そのほか、浄化槽の使用に当たっては、定期的に清掃および保守点検を実施し、法定検査を受けることが法令で定められています。
詳しくはお問い合わせください。
使用を廃止したとき
廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」により区に届け出てください。
お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059(直通)
清掃
浄化槽は、浄化槽の種類により、年間に定められた回数の清掃をしなければなりません。
清掃をしないと、浄化槽が正常に機能しなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出たりします。
清掃は、区の許可を受けている浄化槽清掃業者に依頼してください。
お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059(直通)
保守点検
浄化槽は、浄化槽の処理方法などにより、年間に定められた回数の保守点検をしなければなりません。
機器類が故障したり消毒液がない状態で浄化槽を使用したりすると、汚水が河川に流出したり、悪臭が発生したりします。
保守点検は、専門的知識や技能を持った浄化槽管理士のいる保守点検業者に依頼してください。
お問い合わせ
- 環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059(直通)
- 社団法人 東京都生活水環境システム協会検査センター 電話:042-589-8782
法定検査
すべての浄化槽は、使い始めて3ヶ月から8ヶ月の間に1回と、その後は年1回定期的に水質検査を受けなければなりません。
この検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
検査は、東京都知事指定の下記検査機関に依頼してください。
検査の依頼先
社団法人 東京都生活水環境システム協会検査センター 電話:042-589-8782
申請書のダウンロード
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お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)
ファクス:03-5984-1227
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