区内事業者のみなさまへ
更新日:2010年2月1日
全国でインフルエンザの流行が拡大しており、東京都は10月28日に流行警報を発令しました。現在の新型インフルエンザは、病原性などの点で季節性インフルエンザと同様の取り扱いとされ、過剰な不安を抱かず、冷静に対応していただくようお願いいたします。
また、区民・事業者の皆様が、感染防止のために適切な対応をとっていただくことと、医療機関の負担を低減するための協力をいただくことが重要であると考えております。
つきましては、区内事業者の皆様には、以下の点にご配慮いただくようお願いいたします。
従業員発症時の休暇について
従業員がインフルエンザ様の症状がある場合は、無理をさせず、療養させるようご配慮をお願いします。なお、その際、診断書の提出を省略しても休暇手続が可能な場合は、そうした運用をお願いします。たとえば、つぎのような方法が考えられます。
(1) 従業員の自己申告のみにより休暇処理を行う。
(2) 診察した医師の処方にもとづき薬局で薬を購入する際に交付される説明書に、患者名、日付、薬剤名等が記載されている場合は、これを診断書に代える。
治癒証明書について
新型インフルエンザの患者については、解熱後2日を経過、または発症した日の翌日から7日を経過した場合には外出自粛の必要はなくなり、再出勤が可能になります。したがって、再出勤に先立ち医療機関で治癒証明書を取得する必要はありません。また、症状がない場合には、新型インフルエンザに感染しているかどうか検査することはできませんので、そのための受診も差し控えてください。
これらは、医療機関に必要以上の負担を与え、治療を必要とする患者の待ち時間を増大させるだけでなく、従業員の再感染のおそれもあります。ご理解・ご協力をお願いします。
従業員の家族に発症者があった場合
家族から感染している可能性もあるので、7日間は検温など健康状態を観察してください。ただし、体調がよければ出勤は可能です。なお、仕事上必要な場合は、マスクをご着用ください。
マスクについて
マスク(不織布製マスク)は、咳・くしゃみ等の症状のある人が着用することにより、周囲の人の感染リスクを低減させるためのものです。健康な人が着用する意義は少ないといわれています。過剰な予防行動をとらず、冷静に対応していただくようお願いします。
手洗いの励行について
インフルエンザ等の感染予防には、咳エチケットの励行、石鹸による手洗いが効果的です。手指用の消毒液は、手洗いが難しいイベント等ではある程度の意味がありますが、必ずしも必要なものではありません。
東商の資料について
東京商工会議所では、10月にパンフレット「中小企業のための新型インフルエンザ対策」をまとめました。同会議所では昨年10月に「中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン」を作成していますが、現在流行している新型インフルエンザの状況に合わせて内容を再編したものです。同会議所のホームページでご覧になれますのでご利用ください。
お問い合わせ
危機管理室 安全・安心担当課 安全・安心担当係
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電話:03-5984-1027(直通)
ファクス:03-3993-1194
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