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防犯カメラ設置

更新日:2010年2月1日

防犯カメラの画像

 地域の防犯対策を考えるうえで、防犯カメラは非常に効果があると言われています。犯罪の抑止効果が働くとともに、犯罪が発生しても、犯人検挙の有力な証拠となります。
 その反面、カメラの対象となる方のプライバシー保護にも留意する必要があります。練馬区では「練馬区防犯カメラ設置指針」を策定し、プライバシー保護を図っています。区の補助を受けるカメラは、この指針の遵守が義務づけられています。
 次に掲げる防犯カメラを設置する場合には、当該指針に基づく各種手続きをお願いします。

対象となる防犯カメラ

区内に設置される防犯カメラのうち、次の要件をすべて満たすもの

1 犯罪の抑止および防止を目的として設置されるもの
2 不特定または多数の方が自由に出入できる空間を対象として設置されるもの
3 モニター機能または録画機能のあるもの(当該機能がないものでも、外見上当該機能があると認識できるものを含みます)
※注釈:個人住宅や集合住宅の防犯対策を目的に設置する防犯カメラは対象となりません。またテレビドアホンについても対象となりません。

必要な手続き

1 「防犯カメラ運用規定」の整備

 防犯カメラの管理・運営にあたっては、対象となる方のプライバシー保護に留意するため、プライバシーの保護にかかる具体的方法など、防犯カメラの管理・運営体制について、「防犯カメラ運用規定」として整備する必要があります。
※注釈:設置する防犯カメラが、モニター機能・録画機能ともに有しない、いわゆるダミータイプのカメラの場合には、この運営規定の整備は要しません。
(1)防犯カメラの管理体制
 防犯カメラの設置者(カメラを設置する団体または個人)・管理責任者(カメラの管理を具体的に実施する方)・取扱者(モニター監視業務を行う方)を指定します。モニター監視業務を外部に委託する場合には、その旨も明記することとなります。
(2)モニター装置・画像データの設置場所
 モニター装置は、上記の防犯カメラの管理に携わる方以外は見ることのできないような仕組みをもつ部屋に設置し、画像データを記録したビデオテープなどについては、鍵のかかる書庫などに保管することとしています。
(3)画像データの保管期間・廃棄方法
 記録した画像データの保管期間はおおむね1週間としています。当該期間を経過した画像データは、ビデオテープなどの破砕やデータの上書き処理などの方法により廃棄することとなります。
(4)画像データの開示について
 防犯カメラより知りえた区民などの情報(画像データ)については、次に掲げる場合を除いて原則非公開となります。

  • 画像データから識別される本人の同意がある場合
  • 法令に定めに基づく請求があった場合
  • 区民の生命財産に対する危険を避けるため、一般的にやむを得ないと認められる場合

またその公開・非公開の状況について記録するとともに、当該記録を5年間保存することとなります。

2 近隣住民などへの周知(既に設置済みの場合は不要)

 防犯カメラを設置する場合には、カメラの対象空間の近隣に居住する方など、カメラの設置について利害があると考えられる方に対して、カメラの設置について事前に周知することとしています。
 周知の方法にはいろいろ考えられますが、少なくともカメラ設置予定場所付近に、カメラ設置予定の掲示はお願いします。

3 カメラ設置の旨の表示

 防犯カメラの設置後、カメラの対象となる空間から見やすい場所に、下記例のような表示を掲示してください。

カメラ設置の旨の表示

4 設置利用届

 練馬区が防犯カメラの設置状況について把握するため、対象となる防犯カメラを設置した場合には、区に対して届出をお願いしています。
(1)提出書類
・練馬区防犯カメラ設置利用届

・防犯カメラ運用規定

・防犯カメラの設置場所が判る図面
(2) 提出時期
 防犯カメラの設置後、速やかに提出をお願いします。
※注釈:区に届出をいただいた防犯カメラについては、希望により上記に掲げる防犯カメラ設置の旨のステッカーを配布します。

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お問い合わせ

危機管理室 安全・安心担当課 安全・安心担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1027(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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