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食品に「栄養成分表示」をする事業者の方へ

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  5. 食品に「栄養成分表示」をする事業者の方へ

ページ番号:639-461-120

更新日:2022年10月24日

一般用加工食品には、「栄養成分表示」が義務付けられています。

平成27年4月1日施行された食品表示法により、原則として一般加工用食品(及び一般用の添加物)は、容器包装に栄養成分表示が義務付けられています。
食品表示法には保健事項(栄養成分表示)、衛生事項、品質事項があります。

保健事項(栄養成分表示)について

はじめて栄養成分表示を作成するときは、下記のマニュアルを参考にしてください。

衛生事項(期限表示、添加物やアレルゲン)に関する相談窓口

 練馬区保健所 生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 03-3992-1183
 練馬区保健所 生活衛生課 食品衛生監視担当係 石神井分室 03-3996-0633

品質事項(名称、原材料名、原料原産地など)に関する相談窓口

 食品関連事業者(表示責任者)の活動範囲(いわゆる広域、県域、市域)により相談先が異なります。
 ・都内のみに事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
  食品表示相談ダイヤル 03-5320-5989(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
 ・都外にも事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
  消費者庁 食品表示企画課 03-3507-8800

健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止について

健康増進法第65条1項では、何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。
健康の保持増進の効果等の広告や表示を作成するときは、下記のマニュアルを参考にしてください。

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お問い合わせ

健康部 健康推進課 栄養食育係  組織詳細へ
電話:03-5984-4679(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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