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固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書

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  7. 固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書

ページ番号:983-647-336

更新日:2014年12月12日

 わが国の景気は、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、金融緩和や財政出動などの各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されるところであるが、消費者マインドの低下や海外景気の下振れなど景気を下押しするリスクを抱えており、区民や小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳しい。
 このような中、現在、東京都が実施している固定資産税・都市計画税の軽減措置等は、区民生活の安定と、中小事業者にとっての事業の継続や経営の健全化に大きな力添えとなっており、今後も必要な措置であると考える。
 23区の固定資産税は、都区共通の財源であり、こうした軽減措置等の継続は当区の 財政運営にも影響を与えることになるが、東京都が軽減措置等を廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。
 よって、本区議会は東京都に対し、現在の景気状況における区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の事項の継続について強く求めるものである。

 1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
 2 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税を2割減額する減免措置
 3 商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成26年12月12日

                   練馬区議会議長 村上 悦栄

 東京都知事 あて

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