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議案の内容

ページ番号:763-617-678

更新日:2014年3月18日

議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。

2月7日 区長提出議案
議案番号 件名 付託委員会 結果
内容
第1号 平成26年度練馬区一般会計予算 予算特別 可決
〔予算額〕  239,130,792千円
第2号 平成26年度練馬区国民健康保険事業会計予算 予算特別 可決
〔予算額〕   71,842,603千円
第3号 平成26年度練馬区介護保険会計予算 予算特別 可決
〔予算額〕  47,110,594千円
第4号 平成26年度練馬区後期高齢者医療会計予算 予算特別 可決
〔予算額〕  14,954,433千円
第5号 平成26年度練馬区公共駐車場会計予算 予算特別 可決
〔予算額〕   520,268千円
第6号 区長の専決処分事項の承認について(平成25年度練馬区一般会計補正予算) - 承認
平成25年度練馬区一般会計補正予算について、地方自治法第179条第1項の規定により平成25年12月25日に専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。
補正前の額  236,134,626千円
補正額      199,954千円
  計    236,334,580千円
第7号 練馬区職員定数条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
職員の定数を変更する。
〔合計〕 4,545人 → 4,519人

施行日:平成26年4月1日
第8号 練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
生活援護業務支援専門員および学校防犯指導員の職を新設し、報酬額をそれぞれ月額221,000円とする。

施行日:平成26年4月1日
第9号 練馬区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
放射線業務従事手当を廃止する。

施行日:平成26年4月1日
第10号 練馬区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
広告を掲出する目的で建物の壁面等の一部の使用を許可した場合の使用料を定める。

施行日:平成26年4月1日
第11号 練馬区区民事務所等の設置に関する条例の一部を改正する条例 区民生活 可決
区民事務所・出張所の見直しに伴い、第二出張所を早宮区民事務所に、関出張所を関区民事務所に改める。

施行日:平成26年7月22日
第12号 練馬区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例 区民生活 可決
生涯学習センターに分館を設置するため、所要の改正を行う。
生涯学習センター分館:練馬区高野台二丁目25番1号

施行日:平成26年4月1日
第13号 練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例 医療・高齢者等特別 可決
1 敬老館1か所を新設する。
  上石神井敬老館:練馬区上石神井一丁目6番16号
2 条例の目的、敬老館の事業、利用者の範囲等の規定を設けるため、所要の改正を行う。

施行日:
1 平成26年10月1日
2 公布の日
第14号 練馬区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 健康福祉 可決
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定が項ずれするため、規定の整備を行う。

施行日:平成26年4月1日
第15号 練馬区薬事法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 健康福祉 可決
1 薬事法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定が項ずれするため、規定の整備を行う。
2 その他規定の整備を行う。

施行日:
1 規則で定める日
2 公布の日
第16号 練馬区アスベスト飛散防止条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
大気汚染防止法の一部改正による吹付けアスベスト等を使用する建築物の解体工事に係る届出義務者の変更等に伴い、所要の改正を行う。

施行日:規則で定める日
第17号 練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
1 保護樹木および保護樹林ならびにねりまの名木の指定の手続等を変更するため、所要の改正を行う。
2 緑化委員会の所掌事項について、保護樹林の指定ならびにねりまの名木の指定および指定の解除に関することを加え、保護樹木の指定の解除に関することを削る。
3 練馬区風致地区条例の制定に伴い、この条例で引用している東京都風致地区条例の規定を練馬区風致地区条例の規定に改める。
4 その他公共施設等の緑化、伐採の届出等について所要の改正を行う。
5 付則において、練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例の規定を引用している練馬区風致地区条例を一部改正する。

施行日:平成26年4月1日
第18号 練馬区立花とみどりの相談所条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
温室植物園を廃止するため、所要の改正を行う。

施行日:平成26年4月1日
第19号 練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
道路法施行令の一部改正に伴い、占用料を減免することができる占用物件について、所要の改正を行う。

施行日:公布の日
第20号 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
1 公園2か所を新設する。
  土支田みどりの公園:練馬区土支田三丁目41番1号
  さくらのひかり公園:練馬区大泉町一丁目45番26号
2 緑地1か所を新設する。
  土支田ひとやすみ緑地:練馬区土支田二丁目17番18号
3 緑地1か所を廃止する。
  八の釜の森緑地:練馬区東大泉二丁目27番1号

施行日:
1および2 平成26年4月1日
3 公布の日
第21号 練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
児童遊園1か所を廃止する。
 土支田もくれん児童遊園:練馬区土支田二丁目17番21号

施行日:平成26年4月1日
第22号 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 交通対策等特別 可決
1 自転車駐車場2か所を新設する。
  大泉学園駅北第四自転車駐車場:練馬区東大泉四丁目3番7号
  氷川台駅第八自転車駐車場:練馬区早宮一丁目1番8号
2 自転車駐車場1か所を廃止する。
  大泉学園駅西第二自転車駐車場:練馬区東大泉六丁目51番18号

施行日:
1 大泉学園駅北第四自転車駐車場に係る部分は平成26年10月1日、氷川台駅第八自転車駐車場に係る部分は規則で定める日
2 平成26年4月1日
第23号 練馬区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 文教児童青少年 可決
第三者行為に係る医療費助成の求償に関する規定を設けるため、所要の改正を行う。

施行日:平成26年4月1日
第24号 練馬区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 文教児童青少年 可決
第三者行為に係る医療費助成の求償に関する規定を設けるため、所要の改正を行う。

施行日:平成26年4月1日
第25~30号 特別区道路線の認定について(6件) 環境まちづくり 可決
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。
第31号 練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約の一部変更について 企画総務 可決
平成25年第一回練馬区議会定例会において可決された平成25年議案第57号「練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約」に係る契約金額を変更する。
〔変更前〕 1,597,010,000円
〔変更後〕 1,603,210,000円
第32号 練馬区立豊玉第二中学校給食調理用厨房備品の買入れについて 企画総務 可決
〔入札期間〕 平成25年11月22日から同年12月9日まで
〔開札期日〕 平成25年12月9日
〔契約金額〕 39,690,000円
〔相手方〕  泉幸工業株式会社     
〔納期〕   平成26年6月30日
〔納入場所〕 豊玉第二中学校
第33号 財産の交換について 企画総務 可決
財産(土地)を交換する。
〔交換に供する財産〕
  練馬区高野台一丁目2452番2ほか5筆 2,029.31平方メートル
〔交換により取得する財産〕
  練馬区高野台一丁目2462番2ほか3筆 1,582.19平方メートル
〔交換により支払う差額金〕
  32,506,031円
第34号 指定管理者の指定について(練馬区立練馬駅北地下自転車駐車場) 交通対策等特別 可決
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。
〔指定管理者となる団体〕公益財団法人 練馬区環境まちづくり公社
〔指定の期間〕平成26年4月7日から平成28年3月31日まで
第35号 練馬区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 区民生活 可決
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第1項の規定に基づく郵便局の指定を行うに当たり、同条第3項の規定に基づき議決を求める。
第36号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 区民生活 可決
後期高齢者医療の保険料について、保険料の軽減に係る経費を各区市町村の一般財源から分賦金として支弁することとするため、規約の変更を行う。

施行日:平成26年4月1日
第37号 練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
議長および副議長の報酬額をつぎのとおり改定する。
 議長 〔現行〕月額 911,000円 → 〔改定後〕月額 910,000円
 副議長〔現行〕月額 786,000円 → 〔改定後〕月額 785,000円

施行日:平成26年4月1日
第38号 練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
区長および副区長の給料の額をつぎのとおり改定する。
 区長 〔現行〕月額 1,139,000円 → 〔改定後〕月額 1,138,000円
 副区長〔現行〕月額  911,000円 → 〔改定後〕月額  910,000円

施行日:平成26年4月1日
第39号 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 企画総務 可決
教育長の給料の額をつぎのとおり改定する。
 〔現行〕月額 786,000円 → 〔改定後〕月額 785,000円

施行日:平成26年4月1日
3月17日 議員提出議案
議案番号 件名 付託委員会 結果
内容
第40号 平成25年度練馬区一般会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額   236,334,580千円
補正額     △1,887,688千円
  計     234,446,892千円
第41号 平成25年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額    72,355,168千円
補正額     △1,480,370千円
  計      70,874,798千円
第42号 平成25年度練馬区介護保険会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額    42,451,245千円
補正額      1,592,590千円
  計      44,043,835千円
第43号 平成25年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額    13,916,445千円
補正額      △238,253千円
  計      13,678,192千円
第44号 平成25年度練馬区公共駐車場会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額      527,437千円
補正額        △7,870千円
  計        519,567千円
第45号 平成25年度練馬区一般会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額   234,446,892千円
補正額       233,385千円
  計     234,680,277千円
第46号 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 区民生活 可決
1 保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。
2 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等賦課限度額および介護納付金賦課限度額を引き上げるとともに、保険料の均等割額の減額判定基準を改め、減額の対象者を拡大する。

施行日:平成26年4月1日
第47号 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
練馬区風致地区条例の制定に伴い、この条例で引用している東京都風致地区条例の規定を練馬区風致地区条例の規定に改める。

施行日:平成26年4月1日
3月17日 議員提出議案
議案番号 件名 付託委員会 結果
内容
第40号 平成25年度練馬区一般会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額   236,334,580千円
補正額     △1,887,688千円
  計     234,446,892千円
第41号 平成25年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額    72,355,168千円
補正額     △1,480,370千円
  計      70,874,798千円
第42号 平成25年度練馬区介護保険会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額    42,451,245千円
補正額      1,592,590千円
  計      44,043,835千円
第43号 平成25年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額    13,916,445千円
補正額      △238,253千円
  計      13,678,192千円
第44号 平成25年度練馬区公共駐車場会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額      527,437千円
補正額        △7,870千円
  計        519,567千円
第45号 平成25年度練馬区一般会計補正予算 予算特別 可決
補正前の額   234,446,892千円
補正額       233,385千円
  計     234,680,277千円
第46号 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 区民生活 可決
1 保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。
2 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等賦課限度額および介護納付金賦課限度額を引き上げるとともに、保険料の均等割額の減額判定基準を改め、減額の対象者を拡大する。

施行日:平成26年4月1日
第47号 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 環境まちづくり 可決
練馬区風致地区条例の制定に伴い、この条例で引用している東京都風致地区条例の規定を練馬区風致地区条例の規定に改める。

施行日:平成26年4月1日

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