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寄付行為の禁止

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  4. 寄付行為の禁止

ページ番号:745-360-442

更新日:2010年2月1日

 議員が選挙区内の人にあいさつ状や物を贈ることは、特定の場合を除いて禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 皆様の一層のご理解をお願い申し上げます。

寄附禁止の例のイラスト

  • 年賀状など時候のあいさつ状(答礼のための自筆は除く)
  • お中元や、お歳暮
  • 落成式、開店祝いの花輪
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
  • 入学祝、卒業祝

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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