ひとり親の手当・医療助成について教えてください。
更新日:2011年5月1日
1.転出先で練馬区発行の所得証明書が必要といわれたのですが、どこで発行してもらえますか?
お答えします
練馬区発行の所得証明書(課税証明書)は、区民事務所・税務課税証明・軽自動者税係(本庁舎4階)・出張所で発行しています。
詳しくは「住民税の証明」をご覧下さい。
2.母子家庭で手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療)を受けています。引越しをしたのですが、手続きは必要ですか?
お答えします
練馬区内での転居の場合、住所変更の届出が必要となりますので、児童扶養手当証書・ひとり親医療証・印鑑をお持ちの上、児童手当係窓口(本庁舎10階)で住所変更の届出をしてください。
練馬区外へ転出される場合、転出先で新たに各手当の申請をしてください。外国籍の方を除き、児童手当係への連絡は不要です。必要となる書類については転出先の区市町村にご確認ください。
3.受給中の手当(児童扶養手当など)の現況届の提出を忘れていて、提出期限が過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
お答えします
大至急お手元の現況届を、郵送または児童手当係窓口へご提出ください。添付する書類については同封のご案内をご確認ください。また、届出用紙を紛失された方は、児童手当係までご連絡ください。再度現況届用紙をお送りします。
なお、期限後に現況届をご提出された方は、手当の振込みが遅れる場合がございますのでご了承ください。
4.中野区から転入して子ども手当・児童育成手当・児童扶養手当・ひとり親医療費助成の申請をしたいのですが、戸籍謄本や所得証明書は何通必要ですか?
お答えします
同時に申請する場合はそれぞれ1通で結構です。
ただし、特別児童扶養手当も同時に申請される場合は、別に必要となります。
5.手当の申請に所得証明書が必要といわれたのですが、会社で発行された源泉徴収票を添付すればいいですか?
お答えします
手当の申請の際に添付していただくのは区市町村発行の所得証明書(課税証明書)となります(コピー不可)。
源泉徴収票や税額通知書では代用できませんのでご注意ください。
6.手当の振込先に埼玉県の信用金庫(信用組合・農協)を指定することはできますか?
お答えします
手当の振込先に指定できる金融機関は、都内に支店のある金融機関(ネット銀行を除く)のみとなります。
7.手当の振込先を子ども名義の口座にすることはできますか?
お答えします
手当の振込先は申請者(保護者)名義の口座のみとなります。お子様名義の口座等はご指定できません。
8.自分の所得が所得制限内なのか確認したいのですが、どうすればいいですか?
お答えします
所得制限額は手当の種類によって異なります。所得制限額は、各手当のページからご確認ください。
給与所得者(確定申告をした方を除く)
会社から発行される源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」をご確認ください。
確定申告をされた方(申告書Bと第三表〈分離課税用〉の併用の場合を除く)
確定申告書の「所得金額」欄の「合計」を確認してください。
※注釈:ただし、分離譲渡所得(土地・建物等の売却)の申告をされた方は特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得の申告をされた方はそれぞれの所得金額を、上記の額に加えます。
税額通知書で確認する場合
通知書の「総所得金額(1)」欄を確認してください。
所得の確認のための源泉徴収票・確定申告書・税額通知書の見方は、児童手当のページをご覧下さい。
なお、転入された方は、以前お住まいだった区市町村発行の所得証明書(課税証明書)の提出が必要となります。源泉徴収票・確定申告書・税額通知書等では代用できませんので、ご注意ください。
9.離婚をしたため児童扶養手当の申請をしたのですが、手当額はいくらですか?
お答えします
児童扶養手当の手当額(月額)は受給者の所得に応じて10円刻みで決定されます。所得制限額については児童扶養手当のページをご覧下さい。
例:給与所得額が150万円、扶養人数が2人の場合
児童1人目の手当額 = 41,540円−(受給者の所得額−全部支給所得制限限度額)×0.0183410
※注釈:太字部分:10円未満四捨五入
=41,540円−(1,500,000円−1,030,000円)×0.0183410
=41,540円−8,620円
=32,920円
2人以上児童がいる場合は、2人目は5,000円、3人目以降は1人につき3,000円を上記金額に加算した額となります。また、手当を受けてから5年以上経過した方については、手当の一部が減額される場合があります。
10.子ども手当の申請期限はありますか?
お答えします
子ども手当など各手当の支給は、原則として申請月の翌月からの支給となりますので、お早めにご申請ください。遡っての支給はありませんのでご注意ください。ただし児童手当については、申請日が出生・転入日の翌日から15日以内であれば、特例で出生・転入月に申請があったものとして取り扱います。
11.近くの出張所で子ども手当やひとり親の手当の申請ができますか?
お答えします
子ども手当やひとり親の手当の申請は、児童手当係窓口(本庁舎10階)または石神井・大泉・光が丘の各福祉事務所で行っています。
区民事務所・出張所では受付していませんのでご注意ください。(子ども手当申請用紙の配布のみ)
なお、子ども手当の申請については申請書をダウンロードして郵送の申請も可能です。
12.各手当はいつ振り込まれますか?
お答えします
各手当の振込み月は、下記の●印のとおりです。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども手当 | ● | ● | ● | |||||||||
| 児童育成手当 | ● | ● | ● | |||||||||
| 児童扶養手当 | ● | ● | ● | |||||||||
| 特別児童扶養手当 | ● | ● | ● |
各手当は、振込月の12日ごろに前月分までをまとめてお振り込みします。振込前に通知等はお送りしていませんので、通帳を記帳して入金をご確認ください。
また、子ども医療費の払い戻しは、申請月の翌月末に振り込みます。
13.児童扶養手当受給中で都営交通無料乗車券を申請したいのですが、現況届を提出後どれくらいで児童扶養手当証書が発行されますか?
お答えします
更新した児童扶養手当証書の送付は、早くて10月中旬ごろとなります。証書到着前に都営交通無料乗車券を申請する場合は、9月以降に各福祉事務所窓口に児童扶養手当現況届を提出済みであることを申し出た上で申請してください。
なお、粗大ごみを出すためや水道料金の減免を受けるために証書が必要な場合は、現況届を審査のうえ資格が継続する見込みの方については「受給者証明書」を児童手当係窓口で発行します。
14.所得証明書(課税証明書)はどのような場合に必要ですか?
お答えします
練馬区へ転入されて各手当の申請をされる方は、所得状況の確認のため、申請の際に前住所地発行の所得証明書(課税証明書)が必要となります。
なお、マル乳・マル子医療証の申請には所得証明書(課税証明書)は不要です。
【平成23年度の場合】
例:所得証明書(課税証明書)が必要となる方
児童扶養手当を平成23年6月以前に申請・・・平成22年1月1日に練馬区在住でない方
児童扶養手当を平成23年7月以降に申請・・・平成23年1月1日に練馬区在住でない方
ひとり親医療証を平成23年12月以前に申請・・・平成22年1月1日に練馬区在住でない方
ひとり親医療証を平成23年1月以降に申請・・・平成23年1月1日に練馬区在住でない方
15.外国籍なのですが、各手当の申請の際に注意する点はありますか?
お答えします
外国籍の方が申請される場合、通常の申請書類のほか、保護者の方とお子様の外国人登録証明書のコピー(両面)と、医療証の申請の際にはお子様の健康保険証のコピーが必要となります。
また、住所が変わったときも必ず児童手当係へ届け出てください。
お問い合わせ
児童青少年部 子育て支援課
電話:03-3993-1111(代表)
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