投票所や投票時間などについて教えてください。
更新日:2010年2月1日
選挙権があれば投票できますか?
お答えします
投票するためには、選挙権があり、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
例えば、下記のような方は投票できません。
(1)選挙権があっても、転入届出がされていないために選挙人名簿に登録されていない方
(2)選挙人名簿に登録されていても、練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙の際に練馬区外および東京都議会議員選挙・東京都知事選挙の際に東京都外に転出したために選挙権がなくなった方
「選挙権のある方」の要件や選挙人名簿の登録要件について詳しくは「選挙権・選挙人名簿」のページをご覧ください。
当日投票所は何時から何時までやっていますか?
お答えします
投票日当日の投票所は午前7時から午後8時までです。
投票所に駐車場はありますか?
お答えします
投票日当日の投票所への車でのご来場はご遠慮ください。
お体の不自由な方などのための駐車スペースを数台分確保するように努めていますが、全く駐車スペースを確保できない投票所もあります。
ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
投票所に車いすはありますか?
お答えします
投票日当日の投票所および期日前投票所には車いすをご用意しています。ご利用の方は投票所係員までお申し出ください。車いすをご利用いただくとともに、必要に応じて投票所係員が投票のお手伝いをさせていただきます。
投票所で携帯電話を使用できますか?
お答えします
投票日当日の投票所および期日前投票所では携帯電話の使用はご遠慮いただいています。
投票所の中で携帯電話で話をしていると、誰かの指示を受けて投票しているのではないかという誤解を招くおそれがあります。また、最近はカメラ付携帯電話が普及しているため、何かを撮影しているという誤解を招くこともあります。他人の投票に干渉したり、投票の秘密を損ねたりすることは公職選挙法で禁じられています。たとえそのような意図はなくとも、誤解を招く行為は慎むようお願いします。
体が不自由で字を書くことができないのですが、投票できますか?
お答えします
投票所係員がお手伝いしますので、投票日当日の投票所または期日前投票所においでの際にお申し出ください。投票したい候補者氏名(政党名)を言う、もしくは指で差すなどの方法で示していただければ、投票所係員が代筆します。
目が不自由な方は点字で投票することもできますので、投票所係員にお申し出ください。その際にご希望の方には点字器の貸し出しもいたします。
投票用紙には、何を記入すればいいですか?
お答えします
記入する内容は選挙の種類により異なりますので、下表をご覧ください。
投票用紙に候補者名や政党名を記入する際には、投票所および期日前投票所の記載台に候補者名や政党名が掲示されていますので、確認しながら省略せずに正確に記入してください。
どの候補者や政党に投票したのか不明な票は、無効になってしまいます。
誤字・脱字などの記入ミスがある票や余計なことが記入されている票は、無効となってしまう場合があります。貴重な1票が無効にならないようにご注意ください。
| 選挙の種類 | 記入内容 | |
|---|---|---|
| 衆議院議員選挙 | 小選挙区選出 | 候補者名を記入してください。 |
| 比例代表選出 | 政党名を記入してください。 | |
| 最高裁判所裁判官国民審査 | やめさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を記入してください。 信任する場合には、何も記入しないでください。 |
|
| 参議院議員選挙 | 選挙区選出 | 候補者名を記入してください。 |
| 比例代表選出 | 候補者名または政党名を記入してください。 | |
| 東京都議会議員選挙 | 候補者名を記入してください。 | |
| 東京都知事選挙 | 候補者名を記入してください。 | |
| 練馬区議会議員選挙 | 候補者名を記入してください。 | |
| 練馬区長選挙 | 候補者名を記入してください。 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
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