診療所、歯科診療所
更新日:2012年8月6日
診療所、歯科診療所を開設する場合や、変更があった場合などの届出様式のダウンロードができます。
診療所、歯科診療所の開設様式
医師、歯科医師個人が開設する場合
医師、歯科医師以外の者が開設する場合(医療法人、財団法人など)は、保健所長の許可が必要です。
許可取得後に、医療行為を行うことができます。また、開設後に医療機関を開設した旨の届出が必要です。
開設後10日以内に届出をします。
新規開設の詳しい手続きや、申請様式については、診療所の開設を予定している段階で、図面をお持ちになり保健所窓口までおいでください。
診療エックス線装置を施設内に設置する場合
診療エックス線装置備付届(25号様式)(PDF:206KB)
複数設置する場合は、台数の分だけ届出が必要です。
診療所、歯科診療所の変更手続きについて
医師、歯科医師個人が開設している場合の変更手続き
診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(11号様式)(PDF:86KB)
下記の内容に変更があった場合に、変更後10日以内に届出をしてください。
- 開設者の住所・氏名
- 名称
- 住居表示
- 診療科目・診療日時
- 建物の構造概要・敷地の面積(新旧平面図添付)
- 管理者の住所・氏名
診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(11号の2)(PDF:99KB)
医療従事者に異動があった場合は、こちらの様式により変更後10日以内に届出をしてください。
医師、歯科医師以外の者が開設している場合(医療法人、財団法人など)の変更手続き
診療所開設許可事項中一部変更許可申請書(5号様式)(PDF:84KB)
下記の内容に変更があった場合に、事前に許可申請をしてください。
- 開設の目的・維持の方法
- 建物の構造概要、敷地の面積(新旧平面図添付)
診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(11号様式)(PDF:86KB)
下記の内容に変更があった場合に、変更後10日以内に届出をしてください。
- 開設者の名称・事務所所在地
- 名称
- 住居表示
- 診療科目・診療日時
- 定款・寄付行為・条例
- 管理者(職歴書、医師免許証のコピーおよび本証をお持ちください)
- 管理者の住所・氏名
診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(11号の2)(PDF:99KB)
医療従事者に異動があった場合は、こちらの様式により変更後10日以内に届出をしてください。
エックス線装置に変更があった場合
診療所を休止または廃止した場合の手続き
診療所を休止または廃止した場合は、10日以内に休止(廃止)届出をしてください。
診療用エックス線装置廃止届(34号様式)(PDF:72KB)
診療用エックス線装置が設置してある場合は、診療所廃止の際にエックス線装置の廃止届も提出してください。
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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