練馬区Nerima city office

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寄せられた声と回答の要旨

寄せられた声

(1)PTAが活動の対象としている児童は、PTA会員の児童のみか。(2)ホームページには、以前の青少年課からの回答として、「学校において、PTA未加入による不当な扱いはありません。」と掲載されている。これは、PTAによる児童の取り扱いも同じか。(3) PTAは、学校全体および児童全員のために奉仕する団体だからこそ、学校施設を利用できる特権を持っているのだと思う。もし、PTAが、会員の児童のみを対象としているなら、学校施設の利用は、不適切利用である。

区の回答

(1)PTA組織は、保護者と教師が対等の立場で、子どもたちの健全な成長に向けて取り組んでいる団体であり、その学校の全児童・生徒のために活動しますので、区別があってはならないことです。 (2)練馬区立小学校PTA連合協議会、練馬区立中学校PTA連合協議会では、「PTA会員でない子供であっても不当な扱いをしない」ことを共通認識として活動しています。 (3)PTAは、全校児童・生徒を対象に活動する社会教育関係団体であるため、学校施設の管理者である学校長が、学校の使用を許可しています。

担当:こども家庭部青少年課
30年05月30日回答   施策:青少年

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