寄せられた声と回答の要旨
寄せられた声
高齢受給者証が送付されたが、自己負担額として3割と記載されていた。それならば、通常の国民健康保険と負担が変わらず、医療機関窓口で受給者証を提示する意味はない。このような無意味なもののためにコストがかかっているのは、財政上の無駄である。その分の費用で保険料を減額すべきである。
区の回答
高齢受給者証の交付は法令により義務づけられていますので、ご理解ください。
担当:区民部国保年金課
27年03月03日回答 施策:行政運営
回答の内容はすべて回答日現在のものです。
制度改正などにより記載の内容や対応方法など変更されている場合があります。
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