練馬区Nerima city office

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寄せられた声と回答の要旨

寄せられた声

高齢受給者証が送付されたが、自己負担額として3割と記載されていた。それならば、通常の国民健康保険と負担が変わらず、医療機関窓口で受給者証を提示する意味はない。このような無意味なもののためにコストがかかっているのは、財政上の無駄である。その分の費用で保険料を減額すべきである。

区の回答

高齢受給者証の交付は法令により義務づけられていますので、ご理解ください。

担当:区民部国保年金課
27年03月03日回答   施策:行政運営

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